更新日:2019年3月18日
那覇市建築確認等手数料条例の一部改正について
日頃より、那覇市の建築行政にご協力賜り誠にありがとうございます。
建築基準法の一部を改正する法律が平成30年6月27日に公布されたことに伴い、新たに建築許可等の規定が設けられたため、那覇市建築確認等手数料条例の一部を改正し(平成30年10月1日公布)その審査事務について手数料を定めました。
新設・改正された内容は以下のとおりです。
手数料を納付すべきも者 | 区分 | 手数料 | 備考 |
---|---|---|---|
建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定※1を申請しようとする者 | 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 | 27,000円 | 新設 |
建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可を申請しようとする者 | 建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 | 33,000円 | 改正 |
※1 認定対象となる建築物は、延べ面積200平方メートル以内の一戸建ての住宅に限ります。
(建築基準法施行規則第10条の3第3項)
その他の仮使用・許可・認定の手数料については「7.申請関係・手数料について」の「・仮使用・許可・認定手数料」をご覧ください。