高齢者の医療-後期高齢者医療制度-

更新日:2023年4月4日

高齢者の医療(後期高齢者医療制度)-高齢者福祉-

これまでの老人医療制度は、平成20年(2008年)4月1日から「後期高齢者医療制度」にかわりました。

男性女性のイラスト


  • 後期高齢者医療制度とは、75歳以上の方または、65歳以上74歳未満の方で一定の障がいがある方が、それぞれ個人単位で加入し、一定の保険料を負担していただきながら運営していく医療制度です(生活保護を受けている方は対象外です)
  • 65歳以上で一定の障がいのある方については、本人が希望し沖縄県後期高齢者医療広域連合に申請、認定を受ければ、加入することができます。
  • 運営主体は、県内の全市町村が加入する「沖縄県後期高齢者医療広域連合(外部サイト)」になります。

※制度の詳細については、沖縄県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

  • 保険料は「均等割額」と「所得割額」の合計額です。
  • 加入者には全員保険料の負担が生じます。

保険料
加入者全員が等しく負担する「均等割額」+加入者の所得に応じて負担する「所得割額」

  • 沖縄県内の保険料率は原則として均一です。
  • 保険料の納め方は、原則として年金から天引きされます。
  • 年金から天引きでない方は、銀行などで直接納めていただきます。

病院などで治療に要した医療費の窓口負担は、所得区分によって異なります。

負担割合
自己負担割合所得区分
3割

区分(現役並み)3
住民税課税所得が690万円以上の被保険者やその方と同じ世帯の被保険者

区分(現役並み)2
住民税課税所得が380万以上の被保険者やその方と同じ世帯の被保険者

区分(現役並み)1
住民税課税所得が145万以上の被保険者やその方と同じ世帯の被保険者
2割一般2
同じ世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる方で、下記1または2に該当する方
  1. 同じ世帯に被保険者が1人で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
  2. 同じ世帯に被保険者が2人以上で「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上
1割一般1
現役並み所得者、一般2、区分(低所得)2、区分(低所得)1以外の方。
区分(低所得)2
世帯の全員が住民税非課税の被保険者
区分(低所得)1
世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の所得が0円の被保険者

高額医療費の支給

病院に長期入院したり、医療が長引いたりして高額の医療費を支払った場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分については、申請し認められると高額療養費として支給されます。

葬祭費の支給

加入者が死亡したときに申請により支給されます。

各種届出の受付や被保険者証の引渡しなどの窓口サービスは、那覇市役所本庁1階国民健康保険課(12番窓口)となります。

対象者

  • 後期高齢者医療制度加入者

受診券

  • 毎年3月31日時点で後期高齢者医療に加入している方に、受診券を送付しています。
  • 受診の際に必要になりますので、紛失しないよう大事に保管してください。

長寿健診が受診できる医療機関について

  • 長寿健診は、県内のほとんどの医療機関(病院等)で受けることができますが、受診の際には予約が必要です。
  • また、医療機関によっては長寿健診とがん検診を同時に受診できる医療機関もあります。
  • 詳しくは、最寄りの医療機関にお問い合わせください。

自己負担について

  • 長寿健診は、無料で受診できます。

関連情報

お問い合わせ

健康部 国民健康保険課 後期高齢者医療グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎1階

電話:098-917-0410

ファクス:098-862-4265