更新日:2025年8月5日
令和4年10月1日から実施された病院等での窓口自己負担割合が2割の被保険者への外来診療の負担軽減措置(配慮措置)が令和7年9月30日までの診療分にて終了します。ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
これに伴い令和7年10月1日以降の診療分より2割負担の被保険者の1か月当たりの上限額は下記の表のとおりとなります。
所得区分 | 外来限度額 (個人ごと) | 外来+入院限度額 (世帯ごと※1) |
---|---|---|
2割負担 (一般2) | 18,000円※2 | 57,600円 (44,400円※3) |
※1:世帯とは、同じ公的医療保険に加入する方同士のみ世帯として合算します。
※2:年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です。
※3:同一世帯で12か月以内に高額療養費の支給月数が3か月以上ある場合の4か月目からの限度額です。
所得区分 | 外来限度額 (個人ごと) | 外来+入院限度額 (世帯ごと※1) |
---|---|---|
2割負担 (一般2) | 18,000円 または の低い方※2 | 57,600円 (44,400円※3) |
※1:世帯とは、同じ公的医療保険に加入する方同士のみ世帯として合算します。
※2:年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です。
※3:同一世帯で12か月以内に高額療養費の支給月数が3か月以上ある場合の4か月目からの限度額です。