自己負担割合が2割となる方への負担を抑える配慮措置期間終了のお知らせ

更新日:2025年8月5日

令和4年10月1日から実施された病院等での窓口自己負担割合が2割の被保険者への外来診療の負担軽減措置(配慮措置)が令和7年9月30日までの診療分にて終了します。ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
これに伴い令和7年10月1日以降の診療分より2割負担の被保険者の1か月当たりの上限額は下記の表のとおりとなります。

【1か月の自己負担限度額】(令和7年10月1日診療分から)
所得区分

外来限度額

(個人ごと)

外来+入院限度額

(世帯ごと※1)

2割負担

(一般2)

18,000円※2

57,600円

(44,400円※3)

※1:世帯とは、同じ公的医療保険に加入する方同士のみ世帯として合算します。
※2:年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です。
※3:同一世帯で12か月以内に高額療養費の支給月数が3か月以上ある場合の4か月目からの限度額です。

【1か月の自己負担限度額】(令和7年9月30日診療分まで)
所得区分

外来限度額

(個人ごと)

外来+入院限度額

(世帯ごと※1)

2割負担

(一般2)

18,000円

または
6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10%

の低い方※2

57,600円

(44,400円※3)

※1:世帯とは、同じ公的医療保険に加入する方同士のみ世帯として合算します。
※2:年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です。
※3:同一世帯で12か月以内に高額療養費の支給月数が3か月以上ある場合の4か月目からの限度額です。

お問い合わせ

健康部 国民健康保険課 後期高齢者医療グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎1階

電話:098-917-0410

ファクス:098-862-4265