防災管理制度について

更新日:2020年11月6日

防災管理とは
 近年、多数の者が利用する高層建築物や大規模商業施設が増加しており、このような対象物においては地震時に地震災害特有の極めて困難な状況下で自衛消防活動を行うこととなるため、高度で複雑な対応が必要になります。
 このため、大規模・高層防火対象物等における地震等の災害による被害の軽減を図るため、「防災管理制度」が規定されています。

防災管理対象物
防災管理を要する建築物その他の工作物(防災管理対象物)は以下のとおりです。
1.消防法施行令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)
 項及び(17)項に掲げる防火対象物(以下「自衛消防組織設置防火対象物」という。)で、次のアからウまでの
 いずれかに該当するもの

 ア 地階を除く階数が11以上の防火対象物で、延べ面積が1万平方メートル以上のもの
 イ 地階を除く階数が5以上10以下の防火対象物で、延べ面積が2万平方メートル以上のもの
 ウ 地階を除く階数が4以下の防火対象物で、延べ面積が5万平方メートル以上のもの

2.消防法施行令別表第1(16)項に掲げる防火対象物(自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部
 分が存するものに限る。)で、次のアからウまでのいずれかに該当するもの

 ア 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部又は一部が11階以上の階に存する防火
   対象物で、当該部分の床面積の合計が1万平方メートル以上のもの
 イ 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分部分の全部が10階以下の階に存し、かつ、当該
   部分の全部又は一部が5階以上10階以下の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が2万
   平方メートル以上のもの
 ウ 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部が4階以下に存する防火対象物で、当該
   部分の床面積の合計が5万平方メートル以上のもの

お問い合わせ

消防局 予防課 予防係

〒900-0004 沖縄県那覇市銘苅2-3-8

電話:098-867-0212

ファクス:098-869-1190