更新日:2023年3月30日
令和5年4月1日から防火対象物を解体撤去する場合や使用を中止する場合は届出が必要になります。
☆何のために提出するの?
この届出書を提出をして頂くことにより、防火対象物の実態把握が容易になり、災害発生時の消防活動等に役立てます。
☆いつ、だれが、どこに提出するの?
原則、建物の管理権原者が廃止及び中止する前に、速やかに消防署長へ提出してください。届出先は管轄の消防署(分署・所)になります。
☆廃止と中止の違いは?
「廃止」→建物を解体して撤去すること
「中止」→建物は解体せず残るが、使用することはない状態
「中止」についてはテナントビル等で一部の店舗が退去して、その部分のみが未入居の状態になる場合は、当該届出書の提出は必要ありません。