更新日:2022年7月13日
容器入りガソリン等販売時の本人確認について
ガソリン等の適切な使用を確保し、火災予防を徹底するため、容器入りガソリン等を合計10リットル以上を目安として購入しようとする顧客に対し、次の事項の取り組みについて協力をお願いします。
- 顧客の本人確認
- 使用目的の確認
- 販売記録の作成
【参考資料】
※容器入りガソリン等とは
日本産業規格(JIS)K 2201(工業用ガソリン)若しくはJIS K 2202(自動車ガソリン)に相当し、又はこれを主成分とする第四類第一石油類の危険物であって、容器入りのまま販売されるもの(容器の最大容積が500ミリリットル以下のものを除く)一般的にホワイトガソリンや混合燃料等が該当します。
※販売関係事業所の皆様へ
本取組の趣旨をご理解いただき、「本人確認等の取組」を実施されますようお願いいたします。