那覇市ガイドヘルパー事業(重症心身障害児通学支援)

更新日:2023年9月27日

那覇市ガイドヘルパー事業(重症心身障害児通学支援)について

那覇市ガイドヘルパー事業(重症心身障害児通学支援)は、那覇市在住の重度の知的障害(療育手帳A1又はA2)及び重度の肢体不自由(身体障害者手帳1級または2級の肢体不自由)が重複する児童生徒で、保護者等が疾病、障害、就労等の理由により通学時の介助ができない場合の支援を提供する事業です。
対象となる通学は、那覇市内の小学校、中学校、沖縄県内の特別支援学校、高等学校への通学です。

支給量

事業の利用時間の1月あたりの上限は原則23時間です。ただし、福祉事務所長が必要と認める場合(注)は、上限を超えて支給することができます。

(注)福祉事務所長が必要と認める場合の例
  〇重症心身障害児の通学支援に複数のガイドヘルパーが必要な場合(以下、「二人介護※」という。)。 
   ※二人介護は、必要性がわかる資料を基に支給の可否を検討した上で決定した場合のみ利用可能になります。
  〇登校、下校いずれにおいても支援が必要な場合。

利用者負担

重症心身障害児通学支援の支給決定利用者は、事業費の1割を負担します。ただし生活保護受給世帯および市町村民税非課税世帯につきましては、利用者負担は必要ありません。
※公共交通機関を利用する場合の運賃は、ガイドヘルパーの運賃も含め利用者が負担します。また車両移送型の実費負担分につきましても、利用者が負担する必要があります。

実施方法

(1)個別支援型 利用者1名に対して、ガイドヘルパーが1名付き添うマンツーマンによる通学支援です。(二人介護の支給決定がある場合は利用者1名に対し、ガイドヘルパー2名により支援します。)
(2)車両移送型 車両移送型は、道路運送法及び関係する各規程等に則り運営されなければならないものとします。

那覇市ガイドヘルパー事業重症心身障害児通学支援個別支援計画案の作成、提出について

那覇市ガイドヘルパー事業(重症心身障害児通学支援)の支給の可否を判断するため、那覇市ガイドヘルパー事業指定事業所が作成する「那覇市ガイドヘルパー事業重症心身障害児通学支援個別支援計画案」(エクセル:13KB)が必要になります。事業の対象となる児童生徒の保護者と利用契約を結ぶときには、「那覇市ガイドヘルパー事業重症心身障害児通学支援個別支援計画案」を作成し、那覇市障がい福祉課へ提出していただきますようお願いします。
なお、「那覇市ガイドヘルパー事業重症心身障害児通学支援個別支援計画案」は、新しく那覇市ガイドヘルパー事業(重症心身障害児通学支援)の利用契約を結ぶ場合にも提出をお願いします。

事業費の算定

重症心身障害児の通学支援につきましては、従来の那覇市ガイドヘルパー事業の支給対象及び支給内容を拡充させるものです。事業の単価につきましては、那覇市ガイドヘルパー事業実施要綱に規定される基準単価表により算定いたします。

事業費の請求

那覇市では、那覇市ガイドヘルパー事業の請求支払事務を、沖縄県国民健康保険団体連合会へ委託しています。請求方法などにつきましては、「那覇市ガイドヘルパー事業・那覇市日中一時支援事業の請求」のページでご確認ください。
なお、那覇市ガイドヘルパー事業(重症心身障害児通学支援)の支給決定利用者にサービスを提供した場合には、沖縄県国民健康保険団体連合会への請求事務のほかに、サービスを提供した月の翌月15日までに「那覇市ガイドヘルパー事業(重症心身障害児通学支援)明細書兼実績報告書」(エクセル:14KB)を那覇市障がい福祉課へ提出していただくようお願いします。

お問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 支援審査グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎3階

電話:098-862-3275

ファクス:098-862-0621