じん臓機能障害基準改正(平成30年4月1日)

更新日:2019年3月18日

認定基準等について

重要なお知らせ

※じん臓機能障害等の認定基準の見直しについて(平成30年4月1日適用)
 
【主な改正点】
 

  • 内因性クレアチニンクリアランス値の適用について年齢制限がなくなります。

  

  • 3級及び4級の判定時にはeGFR(推算糸球体濾過量)の適用も可能になります。

 
平成30年4月1日以降に作成された身体障害者診断書・意見書から新たな認定基準の対象になります。
平成30年3月31日までに作成された身体障害者診断書・意見書については従前の取扱いのとおりです。
 
◎改正の概要周知リーフレット
 「じん臓機能障害の認定基準の見直しについて」(PDF:666KB)
 
各種通知
1「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について」の一部改正について(平成30年2月26日付け障発0226第6号厚生労働省社会・援護局保健福祉部長通知)

2「身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について」の一部改正について(平成30年2月26日付け障企発第0226第2号厚生労働省社会・援護局保健福祉部企画課長通知)

3「身体障害認定基準取扱いに関する疑義について」の一部改正について(平成30年2月26日付け障企発第0226第3号厚生労働省社会・援護局保健福祉部企画課長通知)

お問い合わせ

福祉部 障がい福祉課

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎3階

電話:098-862-3275

ファクス:098-862-0621