更新日:2023年5月8日
援助を要する子ども-障がいがある方-
手当
種類 | 対象者 | 金額 | 担当窓口 |
---|---|---|---|
障害児福祉手当 | 20歳未満で心身に重度の障害があり、介護の必要がある施設入所をしていない方 | 月額15,220円 | 障がい福祉課 |
特別児童扶養手当 | 身体または精神に政令で定める程度の障がいがある20歳未満の児童を養育している方 | 令和5年度 | 子育て応援課 |
※【特別児童扶養手当の法改正について】
令和4年4月1日から「眼の障害」の認定基準が一部改正されます。(少し緩和されます)
新しい認定基準による請求は、令和4年4月以降行えます。
認定された場合、申請した月の翌月分からの手当が支給されます。
詳細はこちら→(1)特別児童扶養手当_障害認定基準改正(眼の障害)リーフレット(PDF:944KB)
(2)特別児童扶養手当_障害認定基準改正(眼の障害)額改定案内リーフレット(PDF:699KB)
【障害児福祉手当に関するお問合わせ】
- 障がい福祉課(本庁舎 3階)
- 電話:098-862-3275
- FAX:098-862-0621
- Eメール: H-HUKU001@city.naha.lg.jp
【特別児童扶養手当に関するお問合わせ】
- 子育て応援課(本庁舎 3階)
- 電話:098-861-6951
障がい児の保育
通常保育を受けている幼児とともに社会性の成長と確立を促すことを目的として、公立保育所と私立認可保育園で実施しています。
対象児童は、保育所入所基準を満たし、保育所(園)での集団保育になじむ、おおむね1歳以上の障がいを持つ児童(療育手帳、身体障害者手帳、特別児童扶養手当を取得した児童)が対象です。
なお、障がい児保育は、障がいを持ったお子さんに保育士が1対1で対応するも のではありません。
【お問合わせ】
こどもみらい課
電話:098-861-6903
特別支援を要する子の教育
障がいがある幼児児童生徒の幼小中学校での教育は、通常学級および特別支援学級で行われる場合と、県立特別支援学校(旧盲学校・ろう学校・養護学校)で行われる場合があります。
言語や情緒障がい通級指導などの制度もありますので、お気軽にご相談ください。
【お問合わせ】
学校教育課
電話:098-917-3506
那覇市こども発達支援センター
就学前の児童の発達に関する相談と訓練および障害児通所支援事業、地域支援事業を行っています。
「相談と訓練事業」・・・発達に援助を必要とする児童と保護者に対し、心理士、嘱託医師、理学療法士、言語聴覚士などの専門スタッフが相談を受けます。
「障害児通所支援事業(児童発達支援および保育所等訪問支援)」・・・児童発達支援については親子通園で、在宅児童が対象です。
「地域支援事業(発達支援保育および児童施設訪問支援)」
所在地 | 那覇市鏡原町10番40号 |
---|---|
対象者 | 市内在住の0歳~小学校就学前の児童 |
利用時間 | 開所時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、年末年始、国民の祝日、慰霊の日はお休みです) |
交通案内 | 【路線バス】 市内線:(9)小禄石嶺線「小禄入口バス停」下車、(11)安岡宇栄原線 (17)石嶺開南線「奥武山公園駅前バス停」下車 市外線:(33、46)糸満西原線 (55)牧港線 (88)宜野湾線 (98)琉大線 「小禄入口バス停」下車、(101)平和台・安謝線「奥武山公園駅前バス停」下車 【ゆいレール】 奥武山公園駅下車 |
【お問合わせ】
那覇市こども発達支援センター
電話:098-858-5206