更新日:2019年3月18日
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業の種目が追加されます
市では、小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象になっている方に対して、日常生活の便宜及び家族等の介護負担の軽減を図る目的に、日常生活用具の給付事業を実施しています。
今回、給付対象となる種目を追加しましたので、お知らせします。
対象者
本市在住の小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方で、当該日常生活用具の対象要件を満たす方(ただし、障害者総合支援法による施策による対象とならない方)。
追加になる種目
種目 | 対象者 |
---|---|
ストーマ装具(蓄便袋) | 人工肛門を造設した者 |
ストーマ装具(蓄尿袋) | 人工膀胱を造設した者 |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 |
改正時期
平成27年7月1日から
(参考)既存の日常生活用具の種目
便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器、車いす、頭部保護帽、電気式たん吸引器、クールベスト、紫外線カットクリーム、ネブライザー(吸入器)、パルスオキシメーター