更新日:2019年3月18日
小児慢性特定疾病児童日常生活用具の給付について
在宅の小児慢性特定疾病児童(小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方)に対し日常生活の便宜を図ることを目的に、疾病の内容及び程度に応じ、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器などの日常生活用具の給付を受けることができます。ただし、世帯の所得状況により費用の一部を負担していただきます。また、障害者総合支援法など他の制度でこれらの日常生活用具の交付または貸与の規定の対象となる方については、障害者総合支援法など他の制度を利用していただくことになります。
※小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱の一部改正について
【令和2年6月11日現在】
利用者負担額の基準の変更及び用具の基準額の変更をいたしました。給付要綱(別表・種目)のPDFに掲載しております。
1 要綱及び種目
(1) 那覇市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱(PDF:367KB)
(2) 那覇市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱【別表・種目】(PDF:161KB)
2 申請手続に必要なもの
必要なもの | 備考 |
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(1)小児慢性特定疾病医療受給者証 | ※受給者証については、那覇市保健所地域保健課での申請になります。 |
(2)市県民税所得課税証明書 | 申請年の1月1日時点で、那覇市外に住民票のあった方など所得状況の確認ができない方のみ提出が必要。 |
(3)見積書 |
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(4)用具のカタログのコピー | 型番、定価のあるもの |
(5)医師の意見書 | 用具の必要性について確認が必要な場合 意見書様式(PDF:57KB) |
3 手続きの流れ
(1)相談・申請(申請者(保護者又は代理人)⇒ 市役所)
↓
(2)聞き取り調査・審査後給付決定 ※本市から次の書類が送付されます。(申請から約2週間後)
1.小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付決定通知書
2.小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付券
3.代理受領に係る小児慢性特定疾病児童日常生活用具費支払委任状
↓
(3)業者へ連絡し用具を購入する。本市から届いた「給付券」「委任状」は、業者へ提出し自己負担額を支払う。
※「給付券」へ必要事項を記入し、「委任状」へ2か所押印する。
↓
(4)申請者の手続きは完了。なお、業者は申請者から受取った「給付券」「委任状」と「請求書」を本市へ送付し公費負担分の請求を行う。
留意点
※事前申請です。申請前及び給付決定前に購入したものについては給付の対象にはなりません。
※世帯所得状況により自己負担額(徴収基準額)は異なります。
※給付後、耐用年数内は同一種目の再申請は出来ません。また修理申請も出来ません。(修理については対象外です)。