更新日:2019年12月27日
概要
・2019年10月1日利用分から就学前の障がいのある子どもたちを対象とした児童発達支援等のサービス利用者負担額が無償化されます。
・無償化にあたり新たなお手続きは必要ありません。
(すでにお手持ちの受給者証等については、期限まで引き続きご利用できます。)
対象となるサービス
・児童発達支援・保育所等訪問支援
・医療型児童発達支援
・居宅訪問型児童発達支援
・保育所等訪問支援
・福祉型障害児入所支援
・医療型障害児入所支援
対象となる子ども
無償化の対象となる期間は、
「満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの3年間」が無償化の対象となります。
時期 | 対象者 |
---|---|
2019年4月1日から2020年3月31日 | 誕生日が |
2020年4月1日から2021年3月31日 | 誕生日が |
お手続きについて
・無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。
(すでにお手持ちの受給者証等については、期限まで引き続きご利用できます。)
・ご利用の障がい児福祉サービス事業所との間で、年齢を伝えるなどして無償であることを事前にご確認ください。
・今後、受給者証等を更新する際に順次、無償化対象期間を印字する予定です。
その他注意事項
・市民税非課税世帯は既に無償となっています。
・利用者負担以外の費用(医療費や、食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。
・幼稚園、保育所、認定こども園等と、上記のサービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
・国の制度改正に伴うため、市外の障がい児福祉サービス事業所を利用する場合も無償化の対象となります。