更新日:2023年1月31日
就学前の児童通所支援利用児童に対する多子軽減措置について
児童福祉法施行令の改正により、障害児通所支援を利用しているまたは幼稚園等に通園する児童が同じ世帯に2人以上いる場合、第2子以降の利用者負担額の軽減を行う多子軽減措置が平成26年4月から導入されました。
対象者について
1.幼稚園等(※)に通う兄弟・姉妹もしくは障害児通所支援を利用する就学前の児童が同一世帯に2人以上いる場合
2.障害児通所支援を利用する就学前の児童の世帯の市民税所得割の合算額が77,101円未満で、学校等に通学する兄弟・姉妹が同一世帯にいる場合
※幼稚園等とは、保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設、障害児通所支援(児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援)施設をいいます。
多子軽減措置適用後の利用者負担額について
障害児 | 軽減判定 | 算定額 |
---|---|---|
障害児通所支援又は幼稚園等に通う就学前の | 軽減対象外 | 総費用の100分の10 |
障害児通所支援又は幼稚園等に通う就学前の | 第2子軽減 | 総費用の100分の5 |
障害児通所支援又は幼稚園等に通う就学前の | 第3子以降軽減 | 0円 |
障害児 | 軽減判定 | 算定額 |
---|---|---|
生計同一の兄または姉はいない | 軽減対象外 | 総費用の100分の10 |
生計同一の兄または姉が1人いる | 第2子軽減 | 総費用の100分の5 |
生計同一の兄または姉が2人以上いる | 第3子以降軽減 | 0円 |
多子軽減措置の手続きについて
利用料の軽減を受けるためには、那覇市への申請手続きが必要となります。
【申請に必要な書類】
1.通園証明書又は在園証明書(通園証明書)
2.サービス受給者証