更新日:2019年3月18日
介護サービスを受けるには
(1)ちゃーがんじゅう課で申請します。
【65歳以上の方 (第1号被保険者)】 原因を問わず、介護や日常生活の支援が必要なとき
【40歳以上65歳未満の方 (第2号被保険者)】 老化が原因とされる病気(16の特定疾病)により、介護や日常生活の支援が必要なとき
(2)認定調査員による訪問審査
調査員が自宅などを訪問し、心身の状況について調査を行います。
(3)主治医意見書
本人の主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
(4)審査判定
保健、医療、福祉に関する学識経験者で構成された介護認定審査会で(2)・(3)をもとに審査し、介護の必要性や程度について審査を行います
(5)認定・結果通知
要介護状態区分を認定し、結果を通知します。
要支援1・2 | 在宅サービス(介護予防サービス)の利用ができます |
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要介護度1~5 | 在宅サービス・施設サービスの利用ができます |
非該当 | 介護保険サービスは利用できません。 |
※認定の基準
要介護認定等の審査判定は、「介護の手間にかかる審査判定」と「状態の維持・改善性に係る審査判定」の2つに分けることができる。まず、「介護の手間にかかる審査判定」だが、これは介護サービスがどのくらい必要であるか、すなわち、介護の手間を客観的に判断するものである。したがって、その方の病気の重症度や、「介護が大変そうだ。」などのような主観により決めるものではない。「介護の手間にかかる審査判定」では、介護の手間を「介護にかかる時間」で表すこととしており、実際の介護の現場における介護時間調査(1分間タイムスタディ)の結果をもとに、5つの分野(「直接生活介助」、「間接生活介助」「問題行動関連行為」、「機能訓練関連行為」及び「医療関連行為」)を合計した「介護にかかる時間」(要介護認定等基準時間)を尺度“ものさし”としている。要介護度を表すには、さまざまな“ものさし”が考えられる。その中で、現状では最も客観的であると考えられるものが「介護にかかる時間」であることから、「介護にかかる手間」を全国共通の“ものさし”としている。このため、「介護の手間にかかる審査判定」において、精神負担感や家族構成などの「介護にかかる時間」以外の観点から要介護認定等を行うことは、公平公正の観点のみならず、適正給付の観点からも適当ではない。介護の手間にかかる審査判定で「要介護1相当」とされた者に対しては、続いて「状態の維持・改善性に係る審査判定」を行う。具体的には「要介護1相当」とされたもののうち、新予防給付の適切な利用が見込まれない状態の者を「要介護1」と判定し、新予防給付の対象から除外し、残りの者を「要支援2」と判定する。これについても、介護保険制度施行以降の要介護認定等のデータを活用し、全国共通の基準を設け、それに基づきコンピュータによる支援が行われる。その方の持つ持病や年齢などで、一律に判定せず、審査判定の流れに沿って公平公正な審査判定を行ってもらいたい。厚生労働省配布の「要介護認定担当者手引き」より抜粋
(6)居宅サービス計画書の作成
自分で月ごとの 居宅サービス計画書を作成してちゃーがんじゅう課に承認をもらう方法と事業者に依頼する方法があります。
要支援1・2 | 地域包括支援センターでケアプランを作成します |
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要介護度1~5 | 居宅介護支援事業者または施設でケアプランを作成します |
なお、依頼料(居宅介護支援費)は、全額介護保険から給付されますので利用者負担金はありません。
(7)介護サービスを受けます
要介護の認定を受けた方は、介護サービスを受けることができますが、1か月に利用できる上限額が要介護ごとに設定されています。利用者負担は、サービス費用の1割から3割です。
介護保険で利用できるサービス
介護保険で利用できるサービスの種類、負担限度額認定申請、高額介護サービス費、高額医療・介護合算制度などについて説明したページです。