更新日:2024年12月2日
介護保険料について
65歳以上の方(第1号被保険者)
前年の所得にもとづいた所得段階ごとに、個人の定額の保険料となります。
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
- 加入している医療保険で算定が異なります。
- 医療保険の保険料に介護保険料を上乗せして納付していただきます。
- 国民健康保険に加入している方は、市の国民健康保険担当課が徴収しています。
- 詳しくは「国民健康保険課」、または各医療保険者にお問い合わせください。
お問合わせは
国民健康保険課 電話:098-862-4262
保険料の納め方
対象者 | 納付方法 | |
---|---|---|
第1号被保険者 (65歳以上の方) | 老齢(退職)年金・障害年金・遺族年金の年額が18万円以上(月額1万5千円以上)の方 | 年金の受給の際(年6回)に2か月分天引きされます(特別徴収) |
老齢(退職)年金・障害年金・遺族年金の年額が18万円未満(月額1万5千円未満)の方 | 口座振替での納付、または納付書により最寄りのコンビニエンスストア・金融機関・郵便局で納付します(普通徴収)
※登録方法や支払手順、決済履歴などについては、各アプリケーションの公式サイトをご確認ください。ダウンロードやご利用時にかかる通信料は利用者負担となります。 | |
第2号被保険者 (40歳以上65歳未満の方) | 国民健康保険加入者 | 国民健康保険の医療分と介護分を合わせて国民健康保険税として世帯単位で納めます |
職場の健康保険加入者 | 従来の医療保険の保険料と合わせて、ひとつの保険料として毎月の給料から天引きされます |
災害などの特別な事情があり、一時的に保険料が納められなくなったときは、保険料の徴収が猶予されたり、減額・免除を受けられる場合がありますので、ちゃーがんじゅう課までご相談ください。
介護保険料納付額の確認について
納付していただいた介護保険料は、確定申告や、市県民税の申告の際に社会保険料控除の対象となります。
納付方法によって、納付額の確認の仕方が異なります。
・特別徴収(年金天引き)の方は、1月中に年金保険者から送付される「源泉徴収票」をお使いください。
・普通徴収(納付書払い)の方は、納付した際に発行された領収書をお使いください。
・普通徴収(口座振替)の方は、1月下旬に市役所から送付される「口座振替領収書」をお使いください。
年末調整などで納付額を確認したい場合、領収書を紛失された場合には、納付額通知書を申請することができます。
<申請の手続き>
- 介護保険料納付額通知書が必要な場合は、ちゃーがんじゅう課(28番)窓口へ、以下の書類を持参しお越し下さい。
- 電話による納付額のお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。
- 納付書にて納付された場合、収納確認に3週間程度時間を要します。納付後すぐに申請される場合は、領収書をご持参ください。
申請者 | 必要なもの |
---|---|
本人又は三親等以内の家族 | 官公署発行の顔写真付き身分証明書(有効期限内)例:運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど |
代理人 | 上記身分証明書及び、本人又は三親等以内の家族の自筆の委任状 |
<郵送で申請する際の必要なもの>
下記の1~4をそろえて、那覇市役所までご送付ください。
1 申請書(上記様式)
2 申請人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付き身分証明書の写し(運転免許証等))
3 委任状(代理人の場合は上記様式)
4 返信用封筒(住所、氏名を記入し、切手を貼ってください)
【送付先】
〒900-8790 沖縄県 那覇市泉崎一丁目1番1号 那覇市役所
ちゃーがんじゅう課 保険料グループ 宛
介護保険料の減額と免除について
皆様に納めていただく保険料は、介護保険事業を健全に運営していくために欠かせない大切な財源ですが、災害、生計維持者の失業または病気など、特別な事情があるときは、申請により保険料の減額または免除を受けられる場合があります。
ただし、減免申請には期限があります。申請期限は減免事由を満たすこととなった年度の納期限の前7日まで(災害または収監による減免を除く)となりますので、次の事由に該当すると思われるときは、早めの相談及び申請をお願いします。
【介護保険料減額・免除が受けられる場合】
(1) 災害等で家屋等に損害を受けたとき
(2) 生計維持者の死亡、長期入院等により収入が著しく減少したとき
(3) 生計維持者の失業、事業の休廃止等により収入が著しく減少したとき
(4) 生計維持者の収入が台風、干ばつ等の災害による農作物の不作等により著しく減少したとき
※ 上記(1)~(4)については世帯の所得状況及び損害の程度、収入減少の程度(前年収入に対し30%以上)
により減免の割合が異なります。
(5) 刑務所等に収監された期間にかかる保険料を免除します。(介護保険法第63条)
(6)被保険者本人が第2段階または第3段階の保険料額で、世帯の収入額が生活保護の基準に準ずる額に満たない
場合(第1段階相当の保険料額まで減額します。)
(7) 債務返済のために居住用資産を譲渡した場合
(債務返済後の所得額で保険料を再計算し、その差額を減額します。)
(8) 被保険者本人が破産宣告を受けた場合(当該年度の保険料額を第1段階相当まで減額します)
介護保険料を滞納すると
介護保険料は、本来、期別ごとに定められた納期限までに納付してもらわなければならないものです。納期限までに保険料を納めなかった場合や、滞納期間が長期化する場合は、次のような不利益を受けることになります。
・督促状の送付
納期限までに納付がされていない場合、督促状を送付します。それに伴い、督促手数料及び納付の日までの延滞金が加算されることになります。またその後も納付がされなければ、文書や電話による催告、戸別訪問を行う場合があります。
・滞納処分(差押)
督促状や催告書が送付されてもなお、納付や滞納解消に向けてのご相談がない場合は、法律に基づいて財産(預貯金・年金・給与・不動産収入・不動産など)の調査を実施し、差押可能な財産があれば滞納処分(差押)を行います。