更新日:2021年6月9日
介護保険料について
介護保険とは 介護保険料について 介護サービスを受けるには
前年の所得にもとづいた所得段階ごとに、個人の定額の保険料となります。
※1・・・「その他合計所得金額」とは、下記「合計所得金額」から公的年金所得を控除した額のことを指します。
※2・・・「合計所得金額」とは、収入から公的年金控除・給与所得控除・必要経費を控除した額(一般的な合計所得金額)から、さらに長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額のことを指します。
平成30年度税制改正に伴い、介護保険制度の所得指標の見直しが適用されます。
- 加入している医療保険で算定が異なります。
- 医療保険の保険料に介護保険料を上乗せして納付していただきます。
- 国民健康保険に加入している方は、市の国民健康保険担当課が徴収しています。
- 詳しくは「国民健康保険課」、または各医療保険者にお問い合わせください。
お問合わせは
国民健康保険課 電話:098-862-4262
対象者 | 納付方法 | |
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第1号被保険者 (65歳以上の方) | 老齢(退職)年金・障害年金・遺族年金の年額が18万円以上(月額1万5千円以上)の方 | 年金の受給の際(年6回)に2か月分天引きされます(特別徴収) |
老齢(退職)年金・障害年金・遺族年金の年額が18万円未満(月額1万5千円未満)の方 | 口座振替で納めるか、納付書により最寄りのコンビニエンスストア・金融機関・郵便局で納付します(普通徴収) | |
第2号被保険者 (40歳以上65歳未満の方) | 国民健康保険加入者 | 国民健康保険の医療分と介護分を合わせて国民健康保険税として世帯単位で納めます |
職場の健康保険加入者 | 従来の医療保険の保険料と合わせて、ひとつの保険料として毎月の給料から天引きされます |
災害などの特別な事情があり、一時的に保険料が納められなくなったときは、保険料の徴収が猶予されたり、減額・免除を受けられる場合がありますので、ちゃーがんじゅう課までご相談ください。
新型コロナウイルス感染症への感染、又は感染症の影響により収入が減少した場合は、介護保険料の減免に該当する可能性があります。
詳しくは下記よりご確認ください。
新型コロナウイルス感染症への感染等による介護保険料の減免について(PDF:95KB)