更新日:2021年1月14日
第三者行為(交通事故など)で介護が必要となったときは市への届出が必要です。
市への届出が義務となりました。
交通事故などで他人(第三者)から被害を受け、介護が必要な状態になった場合や介護度が重度化した場合、その介護にかかる費用は相手方(第三者)が負担するのが原則です。
介護保険サービスに係る費用の7割~9割分の保険給付のうち、相手方(第三者)が負担すべき分を、まずは保険者(那覇市)が相手方(第三者)に代わって介護保険のサービス事業者へ立替払いを行います。後日、保険者(那覇市)が相手方(第三者)に対して保険者負担額について損害賠償請求を行います。
交通事故で他人(第三者)から被害を受けたことが原因で、介護保険サービスを利用する場合は、介護保険施行規則の改正により、平成28年4月1日より市への届出が義務となりました。
●注意!示談をしてしまうと…
被害者と加害者との話し合いがついて示談が成立してしまうと、その示談の内容が優先され、介護費用を加害者に請求できなくなることがあります。
示談成立後に利用したサービスについては、
- すでに那覇市からサービス提供者に介護費用を支払っていた場合は二重支払いを避けるという主旨から、那覇市から被保険者(被害者)に対して返還請求を行うことがあります。
- 那覇市からサービス事業所に介護費用を支払っていない場合は、示談により受け取った介護費用に相当する額分は、那覇市から給付できなくなり、全額自己負担による利用となります。
このようなことから、仮に示談を行う場合であっても、これらのことを十分踏まえた上での示談を行わないと、被保険者(被害者)の方に多大な費用がかかる可能性があります。
示談を行う場合は事前に連絡していただくとともに、示談成立の場合は速やかに示談書の写しをちゃーがんじゅう課給付グループに提出してください。
【参考】介護保険法(抜粋)
(損害賠償請求権)
第21条 市町村は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項に規定する場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。
3 市町村は、第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
●交通事故に関する第三者行為求償の手続き
第三者求償の対象となる場合は、以下の必要書類を揃えて、ちゃーがんじゅう課へ提出してください。
申請書 | 概要 |
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第三者行為による傷病届(PDF:63KB) | 第三者行為による介護サービスを利用する際に必要な書類です。 |
同意書(PDF:103KB) | 被害者が、相手方(加害者)に対して有する「損害賠償請求権」のうち、市が一時負担した費用を相手方に請求する損害賠償請求権を取得すること等について同意していただくための書類です。 |
事故発生状況報告書(PDF:24KB)/記入例(PDF:31KB) | 事故の発生場所や発生したときの状況などを記載する書類です。できる限り詳しくご記入ください。医療保険等で既に作成しているものがある場合は写しでも可です。 |
交通事故証明書等 | 交通事故証明書は、交通事故の事実を証明する書類で、自動車安全運転センター沖縄県事務所が有償発行します。交番、警察署にある請求書で請求を行い、後日郵送することもできます。 |
上記の書類が提出されたのち、市による第三者行為求償の要件等の確認後、第三者側(加害者・損害保険会社)と、市から委託された沖縄県国民健康保険団体連合会が損害賠償の交渉を行います。なお、事故と介護給付との因果関係等が確認できない場合、求償できないことがあります。