ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金

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ページ番号1002869  更新日 令和7年12月24日

令和7年度 ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の追加募集について

下記の期間にて令和7年度の新規募集の受付を行います。

【募集期間】令和7年10月1日(水曜日)~

※申込上限に達した場合は、受付終了となります。
※支給決定の場合は申請月分から支給します。(留意事項をご一読ください)

高等職業訓練促進給付金とは

母子家庭の母または父子家庭の父が看護師や介護福祉士等の資格を取得するため、6ヶ月以上養成機関で修業する期間(最長48カ月)について、その期間中の生活の負担軽減を図ることを目的に、月額10万円(課税世帯は7万500円(最終学年は、月額に4万円を加算))を支給します。

支給対象者

  • 児童扶養手当の支給を受けている又は、同様の所得水準にあること。なお、その者の所得が児童扶養手当の所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り、引き続き対象者とする。
  • 養成機関において、6ヶ月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること
  • 仕事又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること

※以下に該当する方(見込まれる方も含む)は対象外となります。

  • 過去に高等職業訓練促進給付金の支給を受けたことがある方
  • 職業訓練を受講し、求職者支援制度の職業訓練受講給付金を受けている方
  • 職業訓練を受講し、訓練延長給付を受けている方
  • 専門実践教育訓練で教育訓練支援給付金を受けている方

※平成29年11月13日から個人番号(マイナンバー)制度を利用した情報連携の本格運用が始まります。一部の添付書類が省略可能となります。

主な対象資格

看護師(准看護師)、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生士、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等

留意事項

  • 講座受講開始後の申請となります。こちらから対象となる講座の紹介等は行いません。対象資格について、ご不明な点がありましたらお問い合わせください。
  • 主たる学習手段は、通学又はオンライン学習によるものである必要がありますが、オンライン学習の場合は、原則、インターネット環境を利用し、同時かつ双方向に行われる講座が対象となります。あらかじめ録画・制作した映像等を利用するe-ラーニング等による講座は、給付対象外となります。
  • 支給決定後に下記の事由に該当した場合は、給付の対象ではなくなります。
    • 支給対象者の要件に該当しなくなったとき
    • 修業期間中に子が20歳に達した、または子を扶養しなくなったとき
    • 受給者の所得が児童扶養手当の所得制限額を超え、全額支給停止の期間が1年以上経過したとき
    • 月に1日も出席、または1つも課題提出がなかったとき(当該月分を支給しない)※ただし、夏季休暇等、年間カリキュラムにある場合を除く。
  • 審査により支給の決定を行います。通常、申請月分から年度末分までの支給決定ですが、予算内で多くの対象者に支給できるよう、支給対象月数を変更する場合があります。
  • 支給決定後、月末までに当該月分の請求書等の提出がなく、やむを得ない理由がない場合は当月分の支給ができません。
  • 他市町村で本給付金を受給している方で、修業期間中に那覇市に転入する場合は継続して受給することはできません。(「過去に受給した方」となるため、本市で新たに申請することはできません。)
  • 那覇市で本給付金を受給している方で、那覇市外へ転出する場合は、転出先の市役所又は福祉事務所に継続受給についてお問い合わせください。(市町村によって基準等が異なるため、継続受給ができる場合があります。)

関連情報

那覇市にお住いの方がご利用できる主なひとり親支援制度については以下のファイルをご覧ください。

子育て応援課の他の事業については以下のリンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

こどもみらい部 子育て応援課 児童家庭グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-861-6951
ファクス:098-917-2391