子育て応援課における個人番号(マイナンバー)の利用

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002857  更新日 令和8年1月19日

子育て応援課における個人番号(マイナンバー)の利用について

平成28年1月からマイナンバー制度が導入されました。
個人番号(マイナンバー)を利用した情報連携の本格運用が始まり、一部の添付書類が省略可能となることから、子育て応援課の対象事務の申請において個人番号(マイナンバー)の記載及び提示が必要となります。又ご本人及び代理で申請される方の身元確認も義務付けられています。申請の際には個人番号が記載された書類を忘れずにお持ちください。

対象事務

※その他の申請(こども医療費など)に個人番号は不要となっております。

必要な書類

次のうち、どちらか1つ

  • 個人番号カード(マイナンバーカード)
  • 個人番号通知カード
  • 住民票の写し(個人番号が記載されたもの)
  • ※個人番号通知カード又は住民票の写しの場合、顔写真付きの身分証明書も必要になりますので、ご注意ください。
  • ※個人番号通知カードは、記載事項(住所、氏名、生年月日、性別、個人番号)が住民票の記載事項と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類として使用することができます。

窓口での本人確認について

窓口で申請される場合は、本人確認(番号確認と身元確認)が必要となります。

本人が申請する場合

番号確認

身元確認

個人番号カード
(マイナンバーカード)
個人番号カード(マイナンバーカード)
※個人番号通知カード
又は住民票の写し
(個人番号の記載があるもの)
  • 顔写真付きの本人確認書類等がある場合
    運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳などから1点
  • 顔写真付きの本人確認書類等がない場合
    年金手帳、健康保険証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書などから2点

※注意※
個人番号通知カードは、記載事項(住所、氏名、生年月日、性別、個人番号)が住民票の記載事項と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類として使用することができます。

代理人が申請する場合(児童扶養手当を除く)
本人の番号確認 代理人の確認 代理人の身元確認
  1. 本人の個人番号カード又はその写し
  2. 本人の個人番号通知カード又はその写し
  3. 本人の個人番号が記載された住民票の写し・住民記載事項証明書又はその写し
  • 戸籍謄本その他その資格を証明する書類
    (法定代理人)
  • 委任状
    (任意代理人)
  • 顔写真付きの本人確認書類等がある場合
    運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳などから1点
  • 顔写真付きの本人確認書類等がない場合
    年金手帳、健康保険証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書などから2点

※特別児童扶養手当の代理人申請については、下記ご連絡先までお問い合わせください。

省略可能な添付書類

省略可能となる書類は連携が始まる情報や対象事務によって開始時期が異なります。各種申請の際に省略可能となる書類と時期は次の通りです。

児童手当
省略可能書類 時期
1 所得証明書 平成29年11月13日
2 住民票の写し 平成30年7月2日
3 年金加入証明書又は保険証の写し 令和2年6月1日
児童扶養手当
省略可能書類 時期
1 所得証明書 平成29年11月13日
2 住民票の写し 平成29年11月13日

3 児童福祉施設入所受給者証等又

は措置決定通知書等の写し

平成29年11月13日
4 年金決定通知書の写し 令和元年10月30日
特別児童扶養手当
省略可能書類 時期
1 所得証明書 平成29年11月13日
2 住民票の写し 平成29年11月13日
母子父子寡婦福祉資金貸付
省略可能書類 時期
1 所得証明書(寡婦福祉資金の申請のみ) 平成29年11月13日
助産施設入所制度
省略可能書類 時期
1 所得証明書 平成29年11月13日
那覇市母子生活支援センター「さくら」
省略可能書類 時期
1 所得証明書 平成29年11月13日
ひとり親家庭自立支援給付金事業(a自立支援教育訓練給付金、b高等職業訓練促進給付金)
省略可能書類 時期
1 所得証明書(a及びb)

平成29年11月13日

2 職業訓練受講給付金支給決定通知書

又は職業訓練受講給付金支給状況(bのみ)

平成29年11月13日

3 教育訓練給付金

及び教育訓練支援給付金受給資格者証(bのみ)

平成29年11月13日

児童手当における公金受取口座の利用について

令和5年1月から、マイナポータルに登録された公金受取口座を児童手当の振込先として利用することができます。

公金受取口座を児童手当の振込先とする場合、口座確認書類の提出は不要です。

ただし、本市において公金受取口座の確認ができない場合(マイナポータルへの公金受取口座の登録が完了していない等)は、別途手続きをお願いすることがあります。

公金受取口座を利用するためには、事前にマイナンバーカードを用いてマイナポータルにて公金受取口座の登録をする必要があります。登録していない方は利用できません。

公金受取口座登録方法については、デジタル庁ホームページをご覧ください。

(ご注意)
公金受取口座利用者がマイナポータルにて公金受取口座を変更した場合、那覇市子育て応援課児童手当担当に対して、別途、口座変更届の提出が必要となります。口座変更届の手続きを行わない場合、変更前の公金受取口座へ支給処理を行うこととなります。
また、公金受取口座の登録をやめた場合も、その旨の届出が必要となります。
※公金受取口座の変更時期によっては、児童手当が変更前の口座に入金される可能性がありますのでご注意ください。

公金受取口座を利用する場合の手続き

  1. これから児童手当を受給する方
    認定請求書(新規申請)の提出時に、公金受取口座を利用する旨申請してください。
  2. すでに児童手当を受給している方
    変更届(口座)をご提出ください。
    ※現在の手当受取口座と登録した公金受取口座が同一の場合は、届出の必要はありません。

手続きは、那覇市役所 子育て応援課 児童手当グループ(本庁3階44番窓口)または3支所(真和志支所、小禄支所、首里支所)で行ってください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

こどもみらい部 子育て応援課
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-861-6951
ファクス:098-917-2391