養育費履行確保等支援事業
養育費は、子どもが自立するまでに必要な衣食住の費用や教育費、医療費などのことをいいます。養育費の支払い義務は、親の生活に余力がなくても、自分と同じ水準の生活を保障するという強い義務(生活保持義務)とされています。子どもに対し親としての経済的な責任を果たし、子どもの成長を支えることは、とても大切なことです。
子どもと離れて暮らすことになる親と子どもとの関係を大事にするためにも、そして、子どもが両親の離婚を乗り越えて健やかに成長することができるためにも、養育費に関してきちんと取り決めておきましょう。
那覇市は、養育費の受け取りを支援します!
那覇市では、離婚等に伴う養育費の受け取りに関する取決めに必要な以下の支援を行っています。
- 養育費の取決めや受取等に関する弁護士への法律相談支援
- 養育費に関する債務名義の公正証書等の作成支援
- 養育費に関する保証契約における保証料支援
※債務名義とは、債務者(支払側)に給付義務を強制的に履行させる手続き(強制執行)を行う際に、その前提として必要となる公的機関が作成した文書のことです。具体的には、「(執行認諾文言付)公正証書」、「確定判決」、「和解調書」、「調停調書」などがあります。
弁護士への法律相談支援
ひとり親家庭の親または離婚に向けた協議中の方(現に子どもを養育している方)に対して、専門的な知識を有する弁護士による法律相談を受ける機会を提供します。(事前申請が必要です。)
対象者
那覇市に居住するひとり親家庭の親または離婚に向けた協議中の方であって、養育費の取決めの対象となる児童(20歳未満)を現に養育している者
費用
1回につき30分無料(1事案につき1回限り)
※30分を超えた場合の相談料や交通費用等は相談者負担。
実施方法
面談形式
※日時は相談者と担当弁護士双方で決定。場所は原則、担当弁護士が属する弁護士事務所。
実施までの流れ
- 子育て応援課窓口にて事前の法律相談票をご記入していただき、受付をします。
- 法律相談を行う担当弁護士を決定後、後日ご本人様に弁護士氏名、連絡先等をご案内します。
- ご本人様自身で担当弁護士が在籍する弁護士事務所にご連絡していただき、日程等の調整後、相談を実施します。
- ※相談内容について、子育て応援課に情報が共有されることはありません。
- ※相談前後の子育て応援課への連絡は不要ですが、担当弁護士を案内後にキャンセルとなった場合等はご連絡ください。
公正証書等の作成支援
ひとり親家庭の親(現に子どもを養育している方)の養育費の取決め内容の債務名義化を促進し、継続した受け取りの確保を図るため、公正証書等を作成した際に本人が負担した経費の一部を補助します。※令和6年4月1日以降に作成した公正証書等が対象です。
対象者
那覇市に居住するひとり親家庭の親であって、次の要件をすべて満たす方。
- 養育費の取決めの対象となる児童(20歳未満)を現に養育している者
- 養育費の取決めに係る経費を負担した者
- 過去に同一の児童を対象として、地方公共団体(本市含む)から公正証書等の作成に関する補助金の交付を受けたことがない者(対象児童の取決めに対し、1回限りの補助)
補助額
上限額4万5千円
申請期限
公正証書等を作成した日の翌日から起算して6カ月以内
対象経費
養育費の取決めに要する経費のうち、公証人手数料令(平成5年政令第224号)に規定する手数料、家庭裁判所の調停申立て若しくは裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、その他市長が必要と認める経費
※当事者間で作成した「合意書」「覚書」「離婚協議書」などの作成費用は、補助の対象になりません。
必要書類
申請・交付までの流れ
- 事前の申請は不要です。まずは、公証役場や裁判所にて養育費に関する公正証書等の債務名義を取得します。
- 書類の作成が完了しましたら、それまでに掛かった経費のうち、上記【対象経費】の領収書を持参し、子育て応援課窓口にて補助金交付申請書等を記入します。
- 申請書類の審査を行い、補助金交付・不交付決定通知書を送付します。
- 交付決定の場合、後日ご指定の金融機関口座へ補助金決定額をお振り込みします。(振込通知等の送付はありません。通帳記帳にてご確認ください。)
- (補助金の交付を受けた場合は)交付決定日から1年後の月末までに子育て応援課に養育費受給状況報告書の提出が必要です。
養育費保証契約における保証料支援
ひとり親家庭の親(現に子どもを養育している方)が、養育費の継続した受け取りを確保するため、養育費保証会社と保証契約を結ぶ際に負担した保証料の一部を補助します。※令和6年4月1日以降に締結した養育費保証契約が対象です。
対象者
那覇市に居住するひとり親家庭の親であって、次の要件をすべて満たす方。
- 養育費の取決めの対象となる児童(20歳未満)を現に養育している者
- 養育費の取決めに係る債務名義を有している者
- 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している者
- 過去に同一の児童を対象として、地方公共団体(本市含む)から保証料に関する補助金の交付を受けたことがない者
補助額
上限額5万円
申請期限
養育費保証契約を締結した日の翌日から起算して6カ月以内
対象経費
養育費の取決めの対象となる児童について、保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、初回保証料として本人が負担する経費
必要書類
申請・交付までの流れ
- 事前の申請は不要です。まずは、ご本人様にて養育費保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結します。
- 養育費保証契約書がお手元に届きましたら、上記【対象経費】の領収書等を持参し、子育て応援課窓口にて補助金交付申請書等を記入します。
- 申請書類の審査を行い、補助金交付・不交付決定通知書を送付します。
- 交付決定の場合、後日ご指定の金融機関口座へ補助金決定額をお振り込みします。(振込通知等の送付はありません。通帳記帳にてご確認ください。)
- (補助金の交付を受けた場合は)交付決定日から1年後の月末までに子育て応援課に養育費受給状況報告書の提出が必要です。
関連情報
那覇市にお住いの方がご利用できる主なひとり親支援制度については以下のリンクをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
こどもみらい部 子育て応援課 児童家庭グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-861-6951
ファクス:098-917-2391




