母子父子寡婦福祉資金貸付

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ページ番号1002866  更新日 令和8年1月20日

母子父子寡婦福祉資金貸付は、母子家庭、父子家庭、寡婦の方の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、併せてその児童(子)の福祉を増進するため、資金をお貸付けするものです。借り受ける資金の用途により12種類に分類されます。将来ご返済いただく制度ですので、無理のない借入れ、返済計画を立ててください。
なお、修学資金、修業資金、就職支度資金、就学支度資金については、父母のない児童(20歳未満)も、法定代理人の同意を経て児童本人が借受人となり、資金の貸付けを受けることができます。

事前相談及び申請は予約制となっておりますので、問い合わせ先(母子・父子自立支援員 電話:098-861-6951)へ事前にご連絡ください。

※那覇市にお住いの方がご利用できる主なひとり親支援制度については以下のファイルをご覧ください。

※子育て応援課の他の事業については以下のリンクをご覧ください。

貸付けの際の注意事項

  • 貸付けの可否は審査により決定されます。審査の結果、事業計画が適切でない等、貸付けの本来の目的であるひとり親家庭の生活向上につながらないと認められる場合は、貸付けを受けられないことがあります。
  • 緊急の貸付け対応はできません。(申請から決定、振込までに1ヵ月半~2ヵ月程度の時間を要します)
  • 修学資金、修業資金、就職支度資金、就学支度資金については、親だけでなく、その資金により就学・就職する児童自身も、契約の当事者となり、償還(返済)の義務を負います。
  • 借受人(申請者)、連帯借受人、連帯保証人すべての方の償還(返済)意思の確認が必要です。親族の方等にお願いする際は、申請者ご本人様から事前にその旨ご説明ください。
  • 他の自治体又はそれに準ずる団体(日本学生支援機構、教育委員会、社会福祉協議会、金融公庫等)からの公的な貸付けを既に利用されている場合は、その貸付けと同じ用途について、重複して資金の貸付けを受けることはできません。ただし、母子父子寡婦福祉資金貸付の限度額に達していない場合は、その差額分を貸付申請することができます。
  • この貸付けは、ひとり親家庭の経済的自立・生活向上を目的としたものであるため、申請の際は、貸付け手続きについてだけではなく、家計の状況を含むご家庭の事情全般についてお伺いします。

貸付対象者(資金の種類によって異なります)

母子福祉資金、父子福祉資金

  1. 母子家庭の母または父子家庭の父(配偶者のない女子または男子で、現に20歳未満の児童を扶養している方)
  2. 母子家庭の母または父子家庭の父が扶養している20歳未満の児童
  3. 父母のいない20歳未満の児童
  • ※1又は2で、20歳未満の児童と20歳以上の子を同時に扶養している場合は、20歳以上である子を含みます。
  • ※事業開始資金、事業継続資金については、母子・父子福祉団体も貸付けを受けることができます。

寡婦福祉資金

  1. 寡婦(配偶者のない女子で、かつて母子家庭の母であった方)
  2. 寡婦が扶養している20歳以上の子
  3. 40歳以上の配偶者のない女子であって、母子家庭の母及び寡婦以外の方

※1又は3で、現に扶養している子がいない場合は、所得制限があります。

資金の種類

  1. 事業開始資金
  2. 事業継続資金
  3. 修学資金
  4. 技能習得資金
  5. 修業資金
  6. 就職支度資金
  7. 医療介護資金
  8. 生活資金
  9. 住宅資金
  10. 転宅資金
  11. 就学支度資金
  12. 結婚資金

※資金毎に貸付対象者、要件、限度額、利率などが異なります。詳しくは以下のチラシをご確認いただくか、窓口にてお尋ねください。

償還(返済)方法

資金毎に定めた償還期間の範囲内で、原則、指定した銀行等からの口座振替にて返済していただきます。なお、支払期日に返済すべき金額を支払わなかったときは、延滞元利金額につき年3パーセントの割合をもって、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金が徴収されます。(違約金は、元利金を全額お支払いし終わった後に計算・請求いたします。)

※令和6年1月から母子父子寡婦福祉資金償還金の口座振替の申込みがWeb上でできるようになりました。詳細については以下のリンクをご覧ください。

※令和6年10月からお支払いの確認が取れない方に対して、SMS(ショートメッセージ)によるお知らせ配信を行っております。

※平成29年11月から個人番号(マイナンバー)制度を利用した情報連携の本格運用により、一部の添付書類が省略可能となっております。

債権回収会社への委託について

那覇市母子父子寡婦福祉資金未収金の一部については、下記のとおり、回収業務を委託しています。

委託先

会社名 株式会社沖縄債権回収サービス
代表者 大神田 睦
債権回収業法務大臣許可番号 第26号

委託期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

※株式会社沖縄県債権回収サービスは「債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)」に基づき、平成11年に法務大臣の許可を受けた債権回収会社です。

母子・父子自立支援員

母子・父子自立支援員が、ひとり親家庭の抱える様々な悩みや就業等に関する相談を受け、情報提供をしながら、自立に必要な支援を行います。

その他の相談機関

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このページに関するお問い合わせ

こどもみらい部 子育て応援課 児童家庭グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-861-6951
ファクス:098-917-2391