更新日:2020年10月5日
宅地建物取引業法第35条「重要事項説明」の対象である水害(洪水・内水・高潮)ハザードマップの確認については、下記の資料となりますので、ご活用下さい。
洪水(こうずい) → 大雨などによって河川の水位や流量が急激に増大したり、氾濫することです。
高潮浸水(たかしおしんすい) → 台風や低気圧などに伴って海面が上昇し、低地などが浸水することです。
内水氾濫(ないすいはんらん) → 河川へ排水する下水道の雨水排水能力を超える降雨が原因で、
降った雨を排水処理できなくて引き起こされる氾濫のことです。
問い合わせ先
洪水・高潮については、防災危機管理課(098-861-1102)
内水については、下水道課(098-941-7808)
になります。