下水道を使用する時のきまり

更新日:2020年3月4日

下記に該当すると那覇市下水道条例により、5万円以下の罰則がありますのでご注意ください!!

  1. 上下水道局に排水設備の計画の確認を受けないで工事を行った場合
  2. 公共下水道の使用開始・休止・廃止届を提出しなかった場合
  3. 那覇市排水設備指定工事店以外で工事を行った場合

罰則に関する那覇市下水道条例(PDF:75KB)

お問い合わせ

上下水道局 料金サービス課 排水設備係

〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち1丁目1番1号

電話:098-941-7810

ファクス:098-941-7820