結核発生にかかる届出と様式について(医療機関向け)

更新日:2023年11月24日

結核発生届(感染症法第12条)

結核は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法)」で「二類感染症」に分類され、感染症法第12条第1項に基づき、医師は結核の診断をしたときは、直ちに保健所長に届け出なければなりません。遅滞なく届け出るようお願いします。

発生届の提出について
感染症サーベイランスシステムからの届け出をご活用ください。(ご不明な点は保健所へお問い合わせください。)
FAXを送信する場合は、個人が特定できないよう配慮お願いします。
なお、発生届の提出とともに那覇市保健所へ電話で一報を入れるよう併せてお願いいたします。

夜間・土日・祝日の対応
平日午後5時15分以降及び土日祝祭日については、電話が保健所守衛室につながります。
「結核の件」であること、「病院の連絡担当者名と連絡先」を伝えてください。折り返し、職員が対応します。

結核患者入退院届(感染症法第53条の11)

感染症法第53条の11第1項に基づき、病院管理者は、結核患者が入院又は退院されたときは、7日以内に保健所長に届け出なければなりません。結核患者の状況を把握する上で、重要な情報ですので、遅滞なく届け出るようお願いいたします。

医療機関変更追加届

入院にて結核治療をしている患者が他医療機関へ転院される等で、医療機関を変更又は追加される場合に届出が必要となります。

これらは結核患者に対する服薬指導、医療費の公費負担及びまん延を予防するための接触者健診などに繋がる重要な届出ですので、ご理解とご協力をお願いします。また、結核患者の治療を行なう場合には公費負担申請書も同時に提出ください。

入院患者の医療(感染症法第37条)

感染症法第19条及び20条に基づき、感染防止のために入院治療している患者の入院医療費や「結核医療の基準」で認められている検査、内服等すべて公費負担します。ただし、本人及び家族の課税額によっては、一部自己負担が課せられることもあります。

結核患者の医療(感染症法第37条の2)

通院治療している患者の「結核医療の基準」で認められている内服や検査等を公費負担します。
※公費負担は、保健所が申請を受理した日からの適用開始となりますので、お早めに手続きください

関連情報

お問い合わせ

健康部 保健総務課 感染症G

〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号

電話:098-853-7972

ファクス:098-853-7966