更新日:2022年4月28日
結核医療費公費負担申請について
結核と診断された患者さんが安心して適切な治療が受けられるように、法律に基づき申請により結核医療費を公費で負担する制度があります。
- 入院治療(法第37条に基づく)-人にうつす結核の場合は、感染拡大予防のため入院して治療を行います。その入院にかかる入院費や必要な検査費用、薬代の医療費を公費負担します。
- 通院治療(法第37条の2に基づく)-人にうつさない結核で、通院治療をする際にかかる必要な検査費用や薬代などの医療費を公費負担します。
1)入院治療
対象者
結核と診断された方で、かつ、周りの人にうつす可能性があるため、保健所長の勧告を受けて入院治療を受けている方。
助成内容
結核医療費のうち、医療保険適用後の自己負担額について公費で負担します。ただし、世帯員の所得税額合計が147万円を超える場合は、月額20,000円を限度として自己負担が生じます。※平成30年9月1日から自己負担認定の際に所得税法上の寡婦(夫)控除が適用される、寡婦(夫)控除のみなし適用制度が始まりました。
必要書類
- 主治医意見書(PDF:9KB)、主治医意見書(エクセル:70KB)
- 医療費公費負担申請書(PDF:83KB)、医療費公費負担申請書(ワード:33KB)
- 同意書(PDF:13KB)、同意書(エクセル:27KB)※同意いただくことで、以下6番7番が不要になる場合があります
- 健康保険証の写し※生活保護受給中の方は申し出ください
- 胸部エックス線写真(申請前3ヶ月以内のもの)
- 市町村民税所得割額を証明する書類※18歳以上の世帯員全員分
- 住民票謄本※患者様だけでなく、世帯全員が記載されたもの
2)通院治療
対象者
結核と診断された方で、外来治療を受けている方。
※潜在性結核感染症(結核に感染していて、今は症状がないが今後発病するおそれがある方)も含まれます。
助成内容
結核医療費のうち、助成対象分(省令などで定められた治療や検査)について、医療保険適用後の自己負担額を公費で負担します。
※初診料や再診料、基準外の検査(MRIなど)は助成対象外となるものがあります。また、法第37条の2に基づく通院治療の公費負担については、保健所が申請を受理した日からの適用開始となりますのでお早めに手続きください。
必要書類
- 結核医療費公費負担申請書(PDF:14KB)、結核医療費公費負担申請書(エクセル:55KB)
- 同意書(PDF:13KB)、同意書(エクセル:27KB)※同意いただくことで、以下5番が不要になる場合があります
- 健康保険証の写し※生活保護受給中の方は申し出ください
- 胸部エックス線写真(申請前3ヶ月以内のもの)
- 住民票抄本
診査と決定
申請書提出後、医療・法律・人権の学識経験者で構成される「那覇市感染症診査協議会」において、エックス線写真などをみて、治療内容、処方薬などについて適切なものであるか審査されます。審査結果及び診査会の意見を聞き、保健所長が公費負担の承認・不承認などを決定します。決定後、承認または不承認の結果及び公費請求に必要な情報について、申請者と医療機関へ通知を行います。