更新日:2022年5月30日
結核指定医療機関について
結核指定医療機関は、感染症法第38条にもとづき公費負担患者の医療を担当するもので、開設者の申請を受けて都道府県知事(中核市においては市長)が指定を行うものです。この指定を受けた医療機関は、感染症法にもとづく命令はもとより、「感染症指定医療機関担当規定(平成11年厚生省告示42号)を遵守する義務を負います。
結核指定医療機関の申請・辞退・変更
結核指定医療機関について申請・辞退・変更があるときは、下記の必要書類を1部ご提出してください。
【提出先】
那覇市与儀1丁目3番21号 那覇市保健所 保健総務課(108相談室)
新たに指定を受けようとするとき
結核指定医療機関として指定を受けようとするときは、次の書類を提出してください。
- 第40号様式結核指定医療機関申請書(PDF:3KB)、結核指定医療機関申請書(ワード:30KB)
- 医療機関であることを確認できる書類(診療所開設届の写しや、薬局開設許可証の写しなど)
指定を辞退しようとするとき
指定を辞退しようとするときは、30日以上の予告期間を設けて次の書類を提出してください。
- 第45号様式結核指定医療機関辞退届(PDF:3KB)、結核指定医療機関辞退届(ワード:41KB)
- 結核医療機関指定書
指定内容に変更があるとき
現在指定を受けている名称や所在地などの内容に以下の理由等により変更が生じたときは次の書類を提出してください。
- 個人法人を問わず、開設者名称に変更があったとき(個人の婚姻、法人名称変更等)
- 個人法人を問わず、開設者住所に変更があったとき(個人の転居、法人所在地の変更等)
- 医療機関の所在地の形式的な変更(市町村合併や地番変更による呼称や地番の変更等)
- 第43号結核指定医療機関変更届(PDF:3KB)、結核指定医療機関変更届(ワード:31KB)
- 結核医療機関指定書
※法人の名称はそのままで代表者名だけの変更の場合は変更届等の提出は不要です。
その他の場合
次に該当する場合は、改めて指定を受けなおす必要がありますので、これまでの指定を辞退し、新たに申請を行ってください。
- 診療所から病院、または病院から診療所へ変更するとき
- 医療機関の所在地を移転するとき(改築等による仮移転を含む)
- 個人、法人を問わず開設者を変更するとき(親から子、A社→B社)
- 開設者が、個人→法人、法人→個人へ変更するとき
留意事項
上記の申請等に際し、やむを得ず指定書を紛失した場合には紛失理由書を、届出に遅延があった場合には遅延理由書の添付をお願いします。
紛失理由書記入例(ワード:15KB)
遅延理由書記入例(ワード:15KB)
※任意様式でも可能です
指定状況一覧
※那覇市外の県内指定状況については沖縄県WEBページ(外部サイト)でご確認ください。