更新日:2023年2月9日
結核定期健康診断の実施報告
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2では、事業者、学校長、矯正施設その他の施設の長は、結核の定期健康診断を実施することが規定されており、結核の定期健康診断を実施した場合は保健所への報告義務があります。(法第53条の7)
定期的に健康診断を行うことにより、結核の早期発見・早期治療につなげることを目的としています。
報告の義務がある対象者
実施義務者 | 対象となる施設など | 対象者 | 実施回数 |
---|---|---|---|
事業者 | 学校 (専修学校などを含む) | 業務に従事する者 | 毎年度1回 |
病院・診療所・助産所・介護老人保健施設 | 業務に従事する者 | 毎年度1回 | |
学校の長 | 大学・高等学校・高等専門学校・専修学校など (修業年限が1年未満を除く) | 学生または生徒 | 入学した 年度に1回 |
施設の長 | 刑事施設 | 20歳以上の収容者 | 毎年度1回 |
生活保護法に規定されている施設
| 65歳以上の入所者 | 毎年度1回 | |
老人福祉法に規定されている施設
| 65歳以上の入所者 | 毎年度1回 | |
障害者総合支援法に規定されている施設
| 65歳以上の入所者 | 毎年度1回 |
健康診断の方法
胸部エックス線検査、喀痰検査、その他必要な検査
報告様式
結核定期健康診断報告書様式(PDF:7KB)、結核定期健康診断報告書様式(エクセル:37KB)
報告期限
健康診断を実施した翌月10日までに提出お願いします。
報告方法及び報告先
郵送、持参、FAX、WEBフォームのいずれかの方法で報告ください。
【報告先】
〒902-0076 那覇市与儀1丁目3番21号
那覇市保健所 保健総務課(結核定期健康診断担当)
TEL:098-853-7972 FAX:098-853-7966
WEBフォーム:https://logoform.jp/f/QTc3V (令和5年度報告用)
関連情報
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則