結核定期健康診断の実施報告

更新日:2023年2月9日

結核定期健康診断の実施報告

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2では、事業者、学校長、矯正施設その他の施設の長は、結核の定期健康診断を実施することが規定されており、結核の定期健康診断を実施した場合は保健所への報告義務があります。(法第53条の7)
定期的に健康診断を行うことにより、結核の早期発見・早期治療につなげることを目的としています。

報告の義務がある対象者

実施義務者対象となる施設など対象者実施回数
事業者学校
(専修学校などを含む)
業務に従事する者毎年度1回
病院・診療所・助産所・介護老人保健施設業務に従事する者毎年度1回
学校の長大学・高等学校・高等専門学校・専修学校など
(修業年限が1年未満を除く)
学生または生徒入学した
年度に1回
施設の長刑事施設20歳以上の収容者毎年度1回
生活保護法に規定されている施設
  • 救護施設
  • 更正施設
65歳以上の入所者毎年度1回
老人福祉法に規定されている施設
  • 養護老人ホーム
  • 特別養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
65歳以上の入所者毎年度1回
障害者総合支援法に規定されている施設
  • 障がい者支援施設
65歳以上の入所者毎年度1回

健康診断の方法

胸部エックス線検査、喀痰検査、その他必要な検査

報告様式

結核定期健康診断報告書様式(PDF:7KB)結核定期健康診断報告書様式(エクセル:37KB)

報告期限

健康診断を実施した翌月10日までに提出お願いします。

報告方法及び報告先

郵送、持参、FAX、WEBフォームのいずれかの方法で報告ください。
【報告先】
〒902-0076 那覇市与儀1丁目3番21号
那覇市保健所 保健総務課(結核定期健康診断担当)
TEL:098-853-7972 FAX:098-853-7966
WEBフォーム:https://logoform.jp/f/QTc3V (令和5年度報告用)

2次元バーコード画像令和5年度報告用

関連情報

  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令
  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

お問い合わせ

健康部 保健総務課 感染症G

〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目3番21号

電話:098-853-7972

ファクス:098-853-7966