市税の納付

更新日:2024年4月30日

市税の納付 -暮らしの身近な税について、もっと知るために-

納期限が土曜日、日曜日、祝日に当たる場合は、その次の平日が納期限になります。
 
市税の納期 2024年度(令和6年度)

市税の種類納期限
個人市民税普通徴収第1期 7月1日
第2期 9月2日
第3期 10月31日
第4期 令和7年1月31日
特別徴収翌月10日
法人市民税確定申告会社の事業年度終了後2か月以内
中間申告又は予定申告会社の事業年度開始後6か月を経過した日から2か月以内
固定資産税第1期 4月30日
第2期 7月31日
第3期 12月25日
第4期 令和7年2月28日
軽自動車税5月31日
市たばこ税翌月末日
特別土地保有税保有分平成15年度分以降、当分の間課税しません。
取得分平成15年1月1日以降に取得された土地に対しては
当分の間課税しません。
入湯税翌月15日
事業所税個人翌年の3月15日
法人事業年度終了後2か月以内
  • 琉球銀行
  • コザ信用金庫
  • 沖縄銀行
  • 沖縄県労働金庫
  • みずほ銀行
  • 沖縄海邦銀行
  • 沖縄県農業協同組合
  • ゆうちょ銀行・郵便局
  • 鹿児島銀行
  • 全国の地方税統一QRコード対応金融機関

コンビニエンスストアでの納付について

1.コンビニで納付できる税

コンビニ納付可能な税担当部署
固定資産税資産税課/納税課
軽自動車税市民税課/納税課
個人市県民税(普通徴収分)市民税課/納税課


2.利用できるコンビニエンスストア
下記のコンビニチェーンなら市内をはじめ、全国どこでも利用できます。

  • ファミリーマート、ローソン、セブンイレブン(以上、県内にあり)
  • デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストアー、ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ハマナスクラブ、タイエー、ポプラ、生活彩家、くらしハウス、スリーエイト、セイコーマート、MMK設置店、ハセガワストア、ミニストップ、ローソンストア100

3.コンビニで納付できる納付書
納付書の左下の部分にコンビニ納付用バーコードが印刷されたもので、1枚あたりの納付金額が30万円まではコンビニで納付できます。
※ただし、以下のような納付書はコンビニで使用できません。

  • 税・料の納期限が過ぎている納付書
  • バーコードの印時がされていない納付書
  • バーコード部分が汚損している納付書
  • 1枚あたりの納付金額が30万円を超える納付書

※金額を訂正した納付書は、コンビニ、金融機関でも使用できません。

※納期限が過ぎたときは?
納期限が過ぎた納付書は使用できません。再発行して送付いたしますので、納税課へご連絡ください。
     
     
4.コンビニ納付では領収証書とレシートを受け取りましょう!
 コンビニエンスストアで公金を支払った際には、領収印の押された領収証書と収納情報を示すレシートが発行されます。この領収証書及びレシートは公金の支払いを証明する大変重要なものであるため、この2点を必ず受け取り、大切に保管してください。
         
         

金融機関に出かける手間が省け、納め忘れもなく、大変便利で確実です。
お手続き方法などについては、「市税(市県民税・固定資産税・軽自動車税)の口座振替」のページをご覧ください。

令和5年4月1日から固定資産税と軽自動車税(種別割)、令和6年4月1日から市県民税普通徴収については、これまでの口座振替、金融機関やコンビニでのお支払いに加えて、クレジットカードなどのキャッシュレス決済でのお支払いができるようになりました。

「キャッシュレス決済(スマホ決済アプリ、クレジットカードなど)のお知らせ!」のページをご覧ください。

納期内に納付しない場合は延滞金が加算されます。

延滞金の計算

・納期限の翌日から納付の日までの日数に応じたその税額に年14.6%(平成26年1月1日以降は特例基準割合(※1)+7.3%、令和3年1月1日以降は延滞金特例基準割合(※2)+7.3%)の割合を乗じて計算した金額。ただし、1.当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3%(平成12年1月1日から平成25年12月31日までは日本銀行法で定められる前年11月末現在の商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合。平成26年1月1日以降は各年の特例基準割合(※1)+1%、令和3年1月1日以降は延滞金特例基準割合(※2)+1%)の割合を乗じて計算した金額。2.計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるとき、または税額が2,000円未満であるときは切り捨てる。3.計算滞納額に100円未満の端数があるとき、またはその金額が1,000円未満であるときは切り捨てる。(地方税法附則第3条の2、地方税法第20条の4の2第2項、地方税法第20条の4の2第5項)

(※1)特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合です。

(※2)延滞金特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合です。
 

病気や失業、災害などやむを得ない事情によって納期限までの納付が困難な場合には、申請によって1年以内の期間に限り、分割して納付したり、納める時期を遅らせたりすることができます。
滞納になる前に本庁舎3階 (42番窓口) 納税課へご相談ください。
滞納のまま放置しておきますと、差押えなどの不利益を受けることになりますので、お早めに相談してください。


市税の納付について お問い合わせ・ご相談は
納税課[本庁舎 3階42番窓口]
電話:098-861-6902

関連情報

お問い合わせ

企画財務部 納税課 税制グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎3階

電話:098-861-6902

ファクス:098-862-4258