共有者ハガキ廃止のお知らせ

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ページ番号1010969  更新日 令和8年3月18日

令和7年度をもって共有者ハガキの送付サービスを終了しました

那覇市は国が推進する「システム標準化」への対応を進めています。

標準化に伴う事務作業の見直しにより、これまで市が独自のサービスとして実施していた「共有者ハガキ」の送付を終了しました。

【令和7年4月発送分まで】

  • 共有代表者:納税通知書(納付書同封)を送付
  • 共有構成員:納税通知書(共有者ハガキ)を送付 ※本市独自サービス

令和8年4月発送分以降

  • 共有代表者:納税通知書(納付書同封)を送付(変更なし)
  • 共有構成員送付なし

【期間限定】「共有者ハガキ」に代わる書類を無料交付

共有構成員の方からご希望がありましたら「共有者ハガキ」に代わる書類を無料で交付します。

対象者

これまで「共有者ハガキ」が送付されていた共有構成員

※共有代表者および共有代表者と同住所の共有構成員は対象外です。税額等の確認は、共有代表者へ送付される納税通知書をご確認ください。

無料交付期間

令和8年度分:令和8年4月1日~令和9年3月31日

令和9年度分:令和9年4月1日~令和10年3月31日

令和10年度分:令和10年4月1日~令和11年3月31日

手続き方法

窓口またはオンライン申請にて受け付けます。

窓口

資産税課(本庁舎3階41番窓口)※支所では手続きできません。

受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分(正午から午後1時を除く)

必要なもの:本人確認書類

オンライン

下記サイトへアクセスまたは二次元コードを読み取り、手続きを行ってください。

※事前受付はできませんので、上記の無料交付期間中にお手続きください。

二次元コード:【共有構成員のみ】共有者ハガキに代わる書類の交付申請(那覇市オンライン申請システム)

注意事項

  • 交付するのは税額を確認するための資料です。(課税のための内部資料の写し)
  • 証明書ではないため、市長名および公印はありません。
  • 無料交付は現年度分(1回のみ)に限ります。
  • オンライン申請の場合、受付後、申請者のお手元に届くまで約2週間かかりますので、余裕を持って申請ください。
  • 令和8年度から10年度まで3年間の期間限定措置です。この期間に相続登記を行う等、共有者間の連携を進めてくださいますようお願いします。

よくある質問

Q.なぜ共有者宛のハガキ送付サービスを終了したのですか?

A.これまで当市独自のサービスとして共有者全員に納税通知を送付しておりましたが、国が進めるシステム標準化に伴い、全国的に取扱いを統一することとなり、共有者への通知を廃止しました(他自治体と同様に代表者への送付のみに変更)。

Q.共有構成員本人以外からの申請は可能ですか?

A.窓口で申請可能です。書類は原則として本人宛に郵送しますが、本人と同一住所のご家族や委任状のある代理人には直接お渡しします。

【例1】共有構成員本人から書類の取得を頼まれて代理人が来庁した場合
 委任状があれば代理人に交付します。委任状がない場合は、資産税課から本人宛に書類を郵送します。

【例2】共有代表者が来庁し、他の共有構成員宛に書類の郵送を申請した場合
 対応可能です。資産税課からそれぞれの共有構成員宛に書類を郵送します。

Q.他の共有構成員へ渡すために、複数枚の書類をもらうことはできますか?

A.窓口で対応可能です。ただし、申請者の氏名で必要な枚数分を交付します。個人情報保護の観点から、申請者以外の氏名では交付できません。
 他の各共有構成員の氏名での交付を希望される場合は、申請者には書類をお渡しせず、資産税課から各共有構成員へ直接郵送します。

【例】共有構成員Aさんから申請があり、Aさんのほか共有構成員BさんとCさんにも渡すため3枚ほしい場合は、下記(1)または(2)のいずれかで対応可能です。
 (1) Aさんの氏名および住所が記載された同一の書類を3枚交付します。
 (2) Bさん、Cさんそれぞれの氏名および住所が記載された書類を資産税課から直接Bさん、Cさんへ郵送します。

Q.過年度分の書類も無料で交付してもらえますか?

A.当年度分を無料交付します。

Q.令和8年から10年まで毎年書類を送ってほしいのですが、1回の申請でまとめてできますか?

A.申請は当年度分のみ受け付けております。翌年度も書類交付をご希望の場合は、その年の4月以降に申請してください。

Q.書類は支所でも取得できますか?

A.窓口での交付は、本庁舎3階の資産税課41番窓口のみで行っております。
 来庁が難しい場合は、オンライン申請をご利用ください。

Q.オンライン申請をする予定ですが、住所地とは別の場所へ郵送してほしい場合(または、既に設定している送付先とは別の場所へ郵送してほしい場合)はどうすればよいですか?

A.固定資産税に関する通知書等の送付先指定届を提出してください。
 個人の場合は届出書のオンライン申請をご利用ください。法人の場合はオンライン申請ができないため、届出書をホームページからダウンロードのうえ、管理グループ宛に郵送してください。

このページに関するお問い合わせ

企画財務部 資産税課 管理グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-862-5320
ファクス:098-861-1297