家屋に対する課税のしくみ

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ページ番号1001828  更新日 令和8年7月10日

評価は対象になった家屋と同一のものを、評価の時点において、再建築するとした場合の費用を計算した額から、建築後の経過によって生じる損耗等による価値の減少した額を控除して求めます。(評価は、総務大臣の定めた基準によります。)

評価額=再建築価格×経年減点補正率

新築住宅に対する減額措置

新築された住宅が次の要件にあてはまるときは、新築後一定期間、固定資産税が2分の1に減額されます。(ただし、床面積が120平方メートルを超える場合には一世帯につき120平方メートルまで)

減額される要件

(1)居住割合の要件 店舗兼住宅などの併用住宅である場合、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること

(2)床面積の要件

令和8年3月31日までに新築された住宅 令和8年4月1日以降に新築された住宅

居住部分の床面積が一世帯につき50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

居住部分の床面積が一世帯につき40平方メートル以上240平方メートル以下であること。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築家屋の内、床面積の要件を満たす住居として用いられる部分だけで、併用住宅の店舗・事務所部分、床面積の要件を満たさない住居部分などは減額の対象とはなりません。

減額される期間

一般住宅

新築後3年度分

3階建以上の中高層耐火住宅

新築後5年度分

 

申告手続

原則として申告は不要です。

ただし、認定長期優良住宅の減額は、認定を受けて新築された住宅であることを証明する書類を添付して、翌年の1月31日までに資産税課へ申告が必要です。詳しくは下記をご確認ください。

 

認定長期優良住宅に対する減額措置

那覇市から「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けて新築された認定長期優良住宅で、次の要件を満たす場合は、新築後一定期間固定資産税が2分の1に減額されます。(ただし、床面積が120平方メートルを超える場合には一世帯につき120平方メートルまで)

新築された翌年の1月31日まで(1月1日に新築された場合は当年の1月31日まで)に資産税課へ申告していただく必要があります。

減額される要件

(1) 居住割合の要件 店舗兼住宅などの併用住宅である場合、居住部分の割合が全体の面積の2分の1以上であること。

(2) 床面積の要件

令和8年3月31日までに新築された住宅

令和8年4月1日以降に新築された住宅

居住部分の床面積が一世帯につき50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。 居住部分の床面積が一世帯につき40平方メートル以上240平方メートル以下であること。

減額される期間

一般住宅
新築後5年度分
3階建以上の中高層耐火住宅
新築後7年度分

申告手続

新築した年の翌年の1月31日までに必要書類を添えて資産税課へ郵送もしくは窓口にてご申告ください。

 【提出していただく書類】

  • 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書 ※下記の様式欄からダウンロードしてご記入ください。
  • 長期優良住宅の認定に係る通知書(認定通知書、変更認定通知書、承認通知書のいずれか)の写し

※長期優良住宅の認定について、詳しくはこちらをご覧ください。

様式

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このページに関するお問い合わせ

企画財務部 資産税課 家屋グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-862-5320
ファクス:098-861-1297