固定資産税の課税免除

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ページ番号1001833  更新日 令和8年1月16日

那覇市では、産業の振興及び雇用の拡大に寄与することを目的として「那覇市固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例」を定め、一定の要件を満たした場合に申請により課税免除措置の適用を行います。
それぞれの地域・地区制度で定められた要件を満たす施設や設備を新設又は増設した場合、新たに課されることとなった年度以降最大5年度分について、固定資産税の課税免除を受けることができます。詳細につきましては、那覇市固定資産税課税免除の各制度の概要をご確認ください。
令和7年度沖縄振興関連税制が改正され、適用期限の延長および対象事業・施設・地域が一部変更となりました。改正による対象地区や対象業種の変更もございますので各制度の概要を必ずご確認ください。

新制度適用

  • ※事前に県知事の認定及び主務大臣の確認を受けた令和4年4月1日から令和7年3月31日までの取得分(改正前)または令和7年4月1日から令和9年3月31日までの取得分(改正後)の(新設・増設)が対象です。
  • ※買替は対象外です。

旧制度適用

※令和4年7月31日までの取得分が対象です。

申請の流れ

  1. 特例の対象となる認定申請書を県知事に申請
  2. 県知事の認定を受ける。
  3. 県知事から認定された措置実施計画の実施によって見込まれる付加価値額の目標値等を主務大臣に申請
  4. 主務大臣から確認を受ける。
  5. 措置実施計画に基づき設備投資等を実施
  6. 税務申告

県知事への認定申請について、公益財団法人沖縄県産業振興公社で申請支援を行っております。

お問い合わせ先

「沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口」(電話:098-894-6377)

(クリックすると外部サイトへリンクします。)

主務大臣への確認申請については、内閣府HPで各制度の具体的な手続きをご確認ください。

情報通信産業振興地域

国際物流拠点産業集積地域

産業イノベーション促進地域

お問い合わせ先
内閣府政策統括官(沖縄政策担当)付参事官(産業振興担当)室
電話:03-6253-1688(直通)

観光地形成促進地域

お問い合わせ先
内閣府政策統括官(沖縄政策担当)付参事官(企画担当)室
電話:03-6257-1682(直通)

新制度・旧制度適用の那覇市固定資産税の課税免除申請について

提出書類

  • 償却資産申告書(提出期限:毎年1月31日)
  • 固定資産税の課税免除申請書(新制度・旧制度はそれぞれ申請書の提出が必要です。)
  • 課税免除申請書に添付する書類
    『那覇市固定資産税課税免除申請提出書類一覧およびチェックリスト』をご確認ください

提出方法

  • 『那覇市固定資産税課税免除申請提出書類一覧およびチェックリスト』に記載の提出書類を紙文書1部及び紙文書を電子データにして(CD-R等)で提出すること。
  • 書類は全てA4版に統一し、別紙1~3はエクセル形式で作成すること。
    ※様式は那覇市HPからダウンロードした最新版をご使用ください。
  • インデックス等を付し提出書類リストの表示番号順に並べること。
  • 長辺とじでドッチファイル等により編てつすること。
  • 資産税課窓口または郵送で提出すること。

那覇市課税免除申請期間

1月4日~3月31日(土曜日・日曜日・祝日を除く)8時30分~17時15分
郵送の場合は3月31日までの消印有効
※期限厳守:期限を過ぎると受付できません。

受付場所

那覇市役所 資産税課

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このページに関するお問い合わせ

企画財務部 資産税課 償却資産グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-862-5320
ファクス:098-861-1297