更新日:2025年8月22日
反則金とは?
違反行為には道路交通法により罰則(拘禁や罰金)が定められており、起訴・裁判の手続きを経て科されます。ですがこれに時間的にも社会コスト的にも大きな負担がかかりますので、それにかわってあらかじめ納付することで裁判や罰則を回避できるように設けられるのが「反則金」(過料)制度です。
通常、罰金に比べると反則金は低廉になっています。例えば「ながらスマホ運転」(携帯電話使用等)の反則金は12,000円ですが、納付しないと起訴され、裁判の結果有罪になると3年以下の拘禁または50万円以下の罰金となります。
この「反則金」(過料)制度が、2026年4月1日から始まります。
自転車に適用される反則金の例
道路交通法上、車両(軽車両)に分類される自転車には、65種113根拠もの反則行為が定められています。その中でも「歩道を走ること」「スマホをみながら運転すること」などは、ついつい犯してしまいがちな違反ですが、これからは反則金が科される場合があるので注意が必要です。
反則行為 | 反則金の額 |
---|---|
携帯電話使用等(保持) | 12,000円 |
信号無視 | 6,000円(点滅の無視は5,000円) |
通行区分違反(例:歩道を通行するなど) | 6,000円 |
歩道徐行等義務違反 | 3,000円 |
無灯火 | 5,000円 |
酒気帯び運転(酒酔い運転) | 反則金は設けられていません |
歩行者と自分自身の安全に配慮した運転を
自転車(軽車両)の反則行為のすべてに詳しくなることは難しいかもしれません。ですが、「歩行者に気をつけて運転する」「自分の安全に気を付けて運転する」ことに気を付ければ、違反に当たるような行為も自然と少なくなっていくでしょう。
反則行為に当たる当たらないとにかかわらず、自転車を運転するときには、常に歩行者と自分自身の安全に配慮した運転を心がけましょう。