低炭素建築物の認定について

更新日:2019年3月18日

低炭素建築物新築等計画について

1 制度の概要

この法律では、都市機能の集約化や公共交通機関の利用促進等の様々な施策の実施により、都市部におけるエネルギー消費を削減(低炭素化)し、地球温暖化対策の推進をはかることとしています。この施策の一つとして「低炭素建築物新築等計画」の認定があり、これは建築物の低炭素化に資する建築物の新築や増築、その他の改修工事を行う場合に、所定の基準に適合する計画を、所管行政庁が認定するものです。当該計画の認定を受けた建築物については、「低炭素建築物」として税制の優遇や低炭素化設備の容積率の緩和等を受けることができます。

・エコまち法に基づく低炭素建築物の認定制度の概要(PDF:8,969KB)

2 認定のメリット

 ・税制の優遇措置が受けられる場合があります。
 ・低炭素建築物とするために必要な室等について、建築基準法上の容積率を緩和
   (平成24年国土交通省告示第1393号、平成28年国土交通省告示第273号)

 →税制の優遇措置の必要書類については、下記をご覧ください。
  ・「認定低炭素住宅に関する特例措置」(外部サイト)(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000023.html(外部サイト)

3 認定基準

認定基準のイメージ(国土交通省資料)(PDF:284KB)

●定量的評価項目(必須項目)

 1)外壁や窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準に適合すること。
 2)建築物省エネ法の省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量がマイナス10%以上となること。

●選択的項目

次の1.または2.のいずれかに適合していること。
 1)8種類ある選択的項目(節水対策、木造住宅である等)のうち2つ以上を満たしていること。
 2)低炭素化に資するものとして所管行政庁が認めるもの

●基本方針

 法第3条第1項に基づく都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし適切なものであること。

●資金計画

 低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために必要なものであること。

4 認定申請

●手続きについて

 標準的な申請手続きは、登録省エネ判定機関または登録住宅性能評価機関(以下、「審査機関」)により、認定基準について事前に技術的審査を受けた後、その機関が発行した「適合証」を添付して所管行政庁へ申請する手続きとなります。

・認定申請の流れ(PDF:252KB)

 ※事前に審査機関による技術的審査を受けない場合、認定に併せて確認申請を申し出る場合は事前にお問い合わせ
  ください。

●審査機関について

 ・登録省エネ判定機関
  建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関

 ・登録住宅性能評価機関
  住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する登録住宅性能評価機関

●要綱

 手続き等について、「那覇市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する取扱要綱」を制定していますのでご確認ください。

・那覇市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する取扱要綱(PDF:146KB)

●認定に当たっての注意事項

 ・ 工事に着手する前に認定申請の手続きをする必要があります。
 ・本市内の市街化調整区域内の建築物については認定することができませんのでご注意ください。
 ・都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に基づき、次に掲げる項目に該当する建築物については認定できな
  い場合がありますのでご注意ください。
 
    1.都市の緑地保全に関する法令等に適合していない場合(関係する緑地保全規定の例)
      1)都市緑地法の緑地保全地域、特別緑地保全地区、緑化地域、緑地協定
      2)生産緑地法の生産緑地地区
      3)建築基準法の建築協定、条例による緑地の保全に関する制限

    2.都市施設である緑地の区域内にある場合
  ・「那覇市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する取扱要綱(PDF:145KB)」を制定しておりますので、ご確認ください。

5 申請書類

 ●省令により定められている様式【申請書(様式第五、様式第七)】
  国土交通省ホームページ(外部サイト)をご利用ください。

 ●要綱により定める様式
 ・(第2号様式)低炭素建築物新築等計画認定等申請取下届(ワード:34KB)
 ・(第3号様式)低炭素建築物新築等計画の変更届(ワード:35KB)
 ・(第4号様式)認定低炭素建築物新築等計画の取りやめ届出書(ワード:34KB)
 ・(第5号様式)認定建築主変更等(ワード:34KB)
 ・(第7号様式)認定低炭素建築物状況報告書(ワード:34KB)

6 変更の認定について

 変更内容について、再度、技術審査が必要かどうかで手続きが異なります。認定申請の際に技術審査を受けた審査機関へ事前に内容をご相談ください。

7 完了の報告について

 建築工事が完了したときは速やかに「低炭素建築物新築等計画に基づく建築が完了した旨の報告書」に必要書類を添えて正・副2部提出してください。
 ●様式
  ・(第8号様式)認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書(ワード:32KB)
 ●添付図書
  ・建築基準法第7条第5項又は同法第7条の2第5項の規定による検査済証の写し
  ・次のいずれかに掲げる図書
    1)工事監理報告書(建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の15に規定する工事監理報告
     書をいう。)の写し
    2)建設住宅性能評価書(住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書
     をいう。)の写し
    3)1)2)以外で、完了を確認できるもの

8 認定に係る手数料

 認定申請の際は手数料が必要です。手数料は、那覇市手数料条例により定められています。

 低炭素建築物認定 手数料一覧表(PDF)(PDF:70KB)
 

参考資料(外部リンク)

お問い合わせ

まちなみ共創部 建築指導課 審査グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎9階

電話:098-951-3244

ファクス:098-951-3245