更新日:2019年3月18日
建設リサイクル法
建設リサイクル法により対象建設工事(一定規模の新築・解体工事等)を行う場合、工事に着手する日の7日前までに那覇市建築指導課へ届出が必要です。
なお、建築確認申請を指定確認検査機関で行う場合、届出書を受理した旨を証する書類を発行しますので、窓口までお申し出ください。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
1.概要
適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため、発注者により工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などが義務付けられています。又、受注者への適正なコストの支払いを確保するため、発注者・受注者間の契約手続きが整備されました。
2.分別解体等及び再資源化等の義務
特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で、一定規模以上の工事(対象建設工事)※1については、特定建設資材廃棄物※2を基準に従って、工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等することが義務付けられました。
※1 下表の規模以上の工事について、分別j解体等及び再資源化等が義務付けられました。
対象建設工事 | 規模の基準 | |
---|---|---|
建築物の解体 | 床面積の合計 | 80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 | 床面積の合計 | 500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替え(リフォーム等) | 請負代金の額 | 1億円以上 |
建築物以外のものの解体・新築等(土木工事) | 請負代金の額 | 500万円以上 |
注1)解体工事とは、建築物の場合、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床組、屋根板又は横架材で建築物の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくわ水圧又は地震をその他の振動若しくは衝撃を支える部分を解体することをさします。
注2)建築物の一部を解体、新築、増築、工事については、当該工事に係る部分の延床面積が基準にあてはまる場合について、対象建設工事となります。また、建築物の改築工事は、解体+新築(増築)工事となります。
語句の意味 | |
---|---|
新築 | 新たに建築物を建てること |
増築 | 同一敷地内において、既存建築物の床面積を増加させること |
改築 | 建築物の全部又は一部を除去するか、災害等により失われた場合に、用途、規模、構造等が従前の建築物と著しく異ならない建築物を建てること |
改修 | 同じ材料を用いて元の状態に戻し、建築当初の価値に回復させるための作業 |
模様替 | 建築物の材料、使用を替えて、建築当初の価値の低下を防ぐ作業(修繕、模様替は、建築物の床面積が増減することはない) |
※2 分別解体等及び再資源化等が必要となる特定建設資材は以下のとおりです。
(1)コンクリート
(2)コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート板など)
(3)木材
(4)アスファルト・コンクリート
3.分別解体・再資源化の発注から実施への流れ
注 届出義務違反、変更命令違反には、発注者に罰金を伴う罰則が適用されます。
4.発注者の義務、受注者の義務
・発注者が元請業者とかわす対象建設工事の契約書面においては、分別解体等の方法、解体工事に要する費用及び再資源化等に要する費用や再資源化のために特定建設資材廃棄物を持ち込む予定の施設の名称等の明記が必要です。
発注者側 | 受注者側 |
---|---|
1事前届出 | 1.受注者から発注者への説明(受注者(元請)の義務) |
発注者は、工事着手の7日前までに分別解体等の計画等について那覇市長(那覇市内の工事の場合)に届け出ることが必要です。 | 対象建設工事の元請業者は、発注者に対し建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について書面を交付して説明することが義務付けられています。 |
2.変更命令 | 2.告知・契約 |
発注者の届出に係る分別解体等の計画基準に適合しないと認められる場合、那覇市長(那覇市内の工事の場合)により変更命令が行われます。変更命令に従わなければなりません。 | 受注者は、請け負った建設工事の全部又は一部を他の業者に下請けさせる場合には、元請業者は下請業者に対し、那覇市長(那覇市内の工事の場合)への届出事項を告知した上で契約を結びます。 |
3.分別解体等、再資源化等の実施、技術管理者による施工の管理、現場における標識の掲示(受注者全体(元請・下請とも)の義務) | |
分別解体等、再資源化等の実施にあたっては、解体工事業者は、解体工事の現場ごとに公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。なお、建設業許可業者が工事を行う場合は、建設業法に基づく標識の掲示や主任技術者等の配置が必要になります。 | |
4.再資源化等の完了の確認及び発注者への報告(受注者(元請)の義務) | |
元請業者は、再資源化等が完了した時は、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成・保存します。 |
5.届出に必要な書類、様式
- 届出書・別表・委任状は、申請書式一覧 からダウンロードできます。
- 届出に必要な書類(申請部数各1部):A4サイズ左とじ
書類名 備考 1 届出書※1 様式第一号 2 別表(分別解体等の計画等) 別表は該当するものを添付 3 案内図 添付図書 4 設計図又は写真(外観写真)※2 添付図書 5 工程表 添付図書 6 委任状 添付図書
(別表1)建築物に係る解体工事
(別表2)建築物に係る新築工事
(別表3)建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事(土木工事等)
※1:届出書(様式第1号)の届出者氏名、住所、電話番号は、発注者の氏名等を記入してください。
※2:建築物に係る解体工事の場合は写真を添付し、その他の場合は平面図、立面図を添付してください。