建築物省エネ法について

更新日:2022年9月28日

建築物省エネ法が改正されました。令和3年4月1日から基準適合義務の対象が拡大されましたので、関係者は必ずご確認ください。
改正内容はこちら。

建築物省エネ法の改正に伴い、建築物省エネ法関連の各種手続きの手数料が変更されました。変更後の手数料は令和3年4月1日以降に受付したものから適用されます。
変更後の手数料はこちら。(PDF:668KB)

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について

 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(以下「建築物省エネ法」という)が平成28年4月1日から施行されています。
 建築物省エネ法は、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、誘導基準に適合した建築物の容積率特例認定制度(以下「性能向上計画認定」という)及びエネルギー消費性能基準(以下「省エネ基準」という)に適合している旨の表示認定制度(以下「基準適合表示認定」という)による『誘導措置(任意)』(平成28年4月1日施行)と、大規模な非住宅建築物の省エネ基準への適合義務等による『規制措置(義務)』(平成29年4月施行予定)を講じたものとなっています。
・建築物省エネ法の概要パンフレット(平成28年3月11日)(PDF:7,820KB)
 

1.誘導措置(任意) 【平成28年4月1日施行】

(1)性能向上計画認定(容積率特例等) 

 省エネ性能の向上に資する建築物の新築または増築等を対象とし、その計画が一定の誘導基準に適合している場合、所管行政庁(那覇市長)による性能向上計画認定を受けることによって、燃料電池設備やコージェネレーション設備等の省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(上限10%)とすることができます。

○認定申請図書(提出部数:正副2部)  

  • 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書
  • 省令に定める添付図書、委任状等 

 様式等は、国土交通省ホームページ(建築物省エネ法のページ)及び一般財団法人建築環境・省エネルギー機構(IBEC)の「建築物省エネ法に係る性能向上認定、認定表示制度の手引き」をご参照ください。

○認定申請手数料

 認定申請の際は手数料が必要です。手数料は、那覇市手数料条例(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく事務)により定められています。
・建築物エネルギー消費性能向上計画認定(容積率特例認定)(法第34条)手数料一覧表(PDF:312KB)
 

(2)基準適合表示認定

 省エネ基準に適合している既存建築物については、所管行政庁(那覇市長)による認定を受ける(新築の場合は建築物竣工後に認定を受けることができます。)ことによって、当該建築物の広告や契約書などに法で定める基準適合認定表示(eマーク)を付することができるようになります。

○認定申請図書(提出部数:正副2部) 

  • 建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請書
  • 省令に定める添付図書、委任状等

 様式等は、国土交通省ホームページ(建築物省エネ法のページ)及び一般財団法人建築環境・省エネルギー機構(IBEC)の「建築物省エネ法に係る性能向上認定、認定表示制度の手引き」をご参照ください。

○認定申請手数料

 認定申請の際は手数料が必要です。手数料は、那覇市手数料条例(建築物省エネ法に基づく事務)により定められています。

・建築物のエネルギー消費性能に係る認定(表示認定)(法第41条)手数料一覧表(PDF:318KB)


参考

建築物省エネ法に係る性能向上認定、認定表示制度の手引き 【一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構(IBEC)(外部サイト)


2.規制措置(義務) 【平成29年4月1日施行】

(1)大規模な非住宅建築物の省エネ基準適合義務・適合性判定義務 

 規制措置の施行後は、一定規模以上(床面積300平方メートル以上)の非住宅建築物(特定建築物)となる新築、増築若しくは改築(特定建築行為)をしようとする建築主には、その用途や規模等に応じた省エネ基準への適合義務及びその工事に着手する前に適合していることの所管行政庁(那覇市長)による適合性判定を受ける義務が課されます。また、適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなりますのでご注意ください。

○建築物エネルギー消費性能確保計画書及び添付図書(提出部数:正副2部)

  • 計画書
  • 省令に定める添付図書、委任状等

 計画書等様式は、国土交通省ホームページ(建築物省エネ法のページ)をご参照ください。
 建築物エネルギー消費性能確保計画における軽微変更該当証明申請書等の様式はこちらをご確認ください。→申請書式一覧

○適合性判定手数料

 適合性判定は手数料が必要です。手数料は、那覇市手数料条例(建築物省エネ法に基づく事務)により定められています。
・建築物エネルギー消費性能適合性判定等手数料額一覧表(PDF:210KB)
 

○建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について

 建築物省エネ法第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしました。
平成29年4月1日那覇市告示第5号(ワード:30KB)

(2)中規模以上の建築物の届出義務

 規制措置の施行後は、床面積が300平方メートル以上の住宅を新築、増築若しくは改築をしようとする建築主は、工事に着手する前に所管行政庁(那覇市長)へ省エネ計画の届出義務が課されます。その省エネ計画が、省エネ基準に適合していないときは、必要に応じ、所管行政庁(那覇市長)が指示等を行うことができることになります。
 

○届出書及び添付図書(提出部数:正副2部)

  • 届出書
  • 省令に定める添付図書、委任状等

様式等は、国土交通省ホームページ(建築物省エネ法のページ)をご参照ください。

○届出に手数料はありません。

参考

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年11月30日公布、平成29年4月1日施行)(PDF:304KB) 
建築物省エネ法に係る適合義務(適合性判定)・届出マニュアル 【一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構(IBEC)】 (外部サイト)
 

3.関連リンク

 
建築指導課へ

お問い合わせ

まちなみ共創部 建築指導課

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎9階

電話:098-951-3244

ファクス:098-951-3245