更新日:2019年3月18日
よくある質問回答
不動産の事前調査、建築確認前の事前調査において、よくある質問回答です。
1. 道路に関する質問1. 道路に関する質問への回答
[Q1:建築基準法上の道路種別を調べたい。]
[Q2:道路の幅や長さを調べたい。]
[Q3:位置指定道路(建築基準法42条1項5号による道路)の指定図の写しを入手したい。]
[Q4:都市計画道路について調べたい。]
[Q5:前面道路が2項道路の場合の取扱いを調べたい。]
2. 建築確認に関する質問2. 建築確認に関する質問への回答
[Q6:建築確認の確認日と確認番号を調べたい。]
[Q7:建築確認概要書の写しを入手したい。]
[Q8:建築確認済や完了検査済の証明書を入手したい。]
3. 建築の規制等に関する質問3. 建築確認に関する質問への回答
[Q9:高さ制限の種別を調べたい。]
[Q10:角地扱いによる建ぺい率緩和について調べたい]
[Q11:外壁後退(1種・2種低層地域)の規制について調べたい。]
[Q12:電波伝搬路について調べたい。]
[Q13:航空法について調べたい。]
[Q14:日影規制について調べたい]
4. 地域の規制等に関する質問4. 地域の規制等に関する質問への回答
[Q15:調査地で特別な規制があるのか調べたい。]
[Q16:用途地域を調べたい。]
[Q17:地区計画の区域と制限等を調べたい。]
[Q18:風致地区の区域と制限等を調べたい。]
[Q19:防火地域の区域と制限等を調べたい。]
[Q20:文教地区の区域と制限等を調べたい。]
[Q21:臨港地区の区域と制限等を調べたい。]
[Q22:土砂災害危険個所等(地すべり・急傾斜地)の区域を調べたい。]
[Q23:現在の土地区画整理事業について調べたい。]
[Q24:法22条による区域と制限等を調べたい。]
質問への回答です。
[Q1:建築基準法上の道路種別を調べたい。]
A:当課ホームページ内の「那覇市道路種別マップ」にて確認できます。ただし、判別がされていない(色ぬりされていない)道路や道路種別の詳細な内容については、直接、当課窓口にてご確認ください。
「那覇市道路種別マップ」の閲覧はこちらです。 那覇市道路種別マップについて (「那覇市道路種別マップ」の閲覧について)
※道路確認等は、不動産売買など重要な契約にも影響するため、電話でのお問い合わせ・ご相談はお受けできませんのでご了承ください。
[Q2:道路の幅や長さを調べたい。]
A:国道・県道・市道については、それぞれ管理している部局へお問い合わせください。なお、位置指定道路(建築基準法42条1項5号)、開発行為による道路(同法42条1項2号)については、当課窓口にて指定図等の確認ができます。
問合せ先
- 国道 :南部国道事務所 管理第一課 占用係 TEL:098-861-2436
- 県道 :沖縄県 南部土木事務所 維持管理班 TEL:098-867-2941
- 市道 :那覇市 都市みらい部 道路管理課 TEL:098-951-3237
[Q3:位置指定道路(建築基準法42条1項5号による道路)の指定図の写しを入手したい。]
A:建築指導課窓口において指定図等の写しの交付手続きを受付しています。手数料は1件につき300円となります。
なお、交付の際は、道路を特定する必要があります。不明な場合は、当課窓口にてお調べできる場合がございますので、その際は道路の位置が特定できる住宅地図、地籍図、登記情報等をご持参下さい。
詳細については、こちらからご確認ください。 建築計画概要書等の閲覧及び写しの交付について (建築計画概要書等の閲覧及び写しの交付について)
[Q4:都市計画道路について調べたい。]
A:都市計画道路整備状況については、那覇市都市計画課窓口(TEL:098-951-3246)までご確認ください。
又、事業中の都市計画道路の詳細な内容については、次の問合せ先にてご確認ください。
問合せ先
- 国道 :沖縄県 南部国道事務所 調査第一課 TEL:098-862-5325
- 県道 :沖縄県 南部土木事務所 街路公園班 TEL:098-867-2986
- 市道 :那覇市 建設管理部 道路建設課 TEL:098-951-3221
- 港湾組合 :那覇港管理組合組織 建設課 TEL:098-868-0336
[Q5:前面道路が2項道路の場合の取扱いを調べたい。]
A:「2項道路」(狭あい道路)とは、建築基準法42条2項による道路となります。
2項道路に面して建物を建てる場合や塀等を設ける場合、道路の中心から2mの位置に敷地後退(セットバック)しなければなりません。
又、建築確認の前に「狭あい道路整備事前協議」の手続きが必要となります。
詳しくは、こちらからご確認ください。 狭あい道路整備事業の改正について (那覇市狭あい道路整備事業の実施について)
[Q6:建築確認の確認日と確認番号を調べたい。]
A:当課窓口にて、建築確認に関する情報等をお調べします。なお、建物位置がわかる住宅地図、地籍図、登記情報等を確認することがありますので、来庁の際は準備するようお願いします。
又、古い建物であったり、建築確認当時の地番が現在と異なっている場合、検索に時間がかかることがありますので、ご了承ください。
[Q7:建築確認概要書の写しを入手したい。]
A:当課窓口にて、建築計画概要書(昭和47年8月以降の建築確認に限る)の写しの交付手続きを受付しています。手数料は1件につき300円となります。
なお、交付の際は、確認番号や確認年月日により交付対象を特定する必要があります。不明な場合は、当課窓口にてお調べできる場合がございますので、その際は建物が特定できる住宅地図、地籍図、登記情報等をご持参下さい。
詳細については、こちらからご確認ください。 (建築計画概要書等の閲覧及び写しの交付について)
[Q8:建築確認済や完了検査済の証明書を入手したい。]
A:当課窓口にて、建築確認台帳に記載されている内容について証明書を発行しています。証明書の交付までに2・3日程度かかります。
又、証明願書類に記入する建物の建築確認番号や確認日付が不明な場合、窓口にてお調べします。
建物位置がわかる住宅地図、地籍図、登記情報等を確認することがありますので、来庁の際は準備するようお願いします。
詳細については、こちらからご確認ください。 台帳記載事項証明書について(建築確認台帳等)(台帳記載事項証明書について(建築確認台帳等))
[Q9:高さ制限の種別を調べたい。]
A:建築基準法により、用途地域別に絶対高さ制限、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限があります。
それぞれの用途地域に対して高さ制限の規制がありますので、詳細な内容については建築基準法令集等にてご確認ください。
項目 | 適用される用途地域 | 内容 |
---|---|---|
絶対高さ制限 | 1・2種低層住居専用地域 | 10m又は12m※ |
道路斜線 | 全ての地域 | 建築基準法56条による制限 |
隣地斜線 | 1・2種低層住居以外の地域 | 〃 |
北側斜線 | 1・2種低層住居専用地域 1・2種中高層住居専用地域 | 〃 |
※容積率150%の地域は、絶対高さ12mとなります。
[Q10:角地扱いによる建ぺい率緩和について調べたい。]
A:「角地」の取扱いについては、「那覇市建築基準法の施行に関する規則」の第11条により指定されています。
詳しくは、こちらからご確認ください。 角地について(建ぺい率緩和)(角地について(建ぺい率の緩和))
[Q11:外壁後退(1種・2種低層地域)の規制について調べたい。]
A:那覇市では、建築基準法54条による外壁後退の距離(1種・2種低層地域)を定めていません。
[Q12:電波伝搬路について調べたい。]
A:最高部が31mを超える高層建築物等を建築する際において、その工事が伝搬障害防止区域内の場合、工事着手前に届出が必要になります。区域の縦覧、届出等については、事前に下記の問合せ先にてご確認ください。
問合せ先
沖縄総合通信事務所 無線通信課
住所:那覇市旭町1-9 カフーナ旭橋B-1街区5階
TEL:098-865-2306
[Q13:航空法について調べたい。]
A:那覇空港周辺においては、一定の高さの建物等を設置することができません。規制区域の確認や区域内での物件等の設置工事、工事用等クレーンの使用を行う場合は、事前に「那覇空港高さ制限回答システム」または下記のお問合せ先にてご確認ください。
那覇空港高さ制限回答システム:https://secure.kix-ap.ne.jp/naha-airport/(外部サイト)
問合せ先
国土交通省 大阪航空局 那覇空港事務所 総務課
住所:那覇市安次嶺531-3
TEL:098-857-1101
[Q14:日影規制について調べたい。]
A:本市の日影規制区域は、沖縄県の建築基準法施行条例第29条による対象区域としています。
(1)対象区域
用途地域 | 高さ※1 | 日影時間※2 |
---|---|---|
第1種・第2種低層住居専用地域 | 1.5m | 5、3時間 |
第1種・第2種中高層住居専用地域 | 4m | 5、3時間 |
第1種・第2種住居地域、準住居地域 | 4m | 5、3時間 |
※1高さ:建築基準法別表第4(は)欄の測定を行う水平面の平均地盤面からの高さ
※2日影時間:建築基準法別表第4(に)欄による生じさせてはならない日影時間
(2)日影図作成の際の経度・緯度について
地図等より測定して求めるか又は下記の経度・緯度としてください。
(参考)
北緯26度30分 東経127度40分
[Q15:調査地で特別な規制があるのか調べたい。]
A:那覇市ホームページ上にある、 なはMAP(外部サイト)より特別な規制等がある地域(地区計画や風致地区、防火地域など)を確認することができます。 又、 那覇市防災マップ、 沖縄県地図情報システム(外部サイト)より津波浸水予測図や土砂災害危険危険個所等の参考情報を閲覧できます。
[Q16:用途地域を調べたい。]
A:なはMAP(外部サイト)より用途地域を確認することができます。建物用途に関する内容については建築指導課へご相談ください。
[Q17:地区計画の区域と制限等を調べたい。]
A:なはMAP(外部サイト)より地区計画の区域を確認することができます。
地区計画に関する内容については、こちらをご覧ください。 地区計画一覧(地区計画について)
[Q18:風致地区の区域と制限等を調べたい。]
A:なはMAP(外部サイト)より風致地区の区域を確認することができます。
風致地区に関する内容については、こちらをご覧ください。 風致地区(風致地区について)
[Q19:防火地域の区域と制限等を調べたい。]
A:なはMAP(外部サイト)より防火地域・準防火地域の区域を確認することができます。
[Q20:文教地区の区域と制限等を調べたい。]
A:なはMAP(外部サイト) より文教地区の区域を確認することができます。
文教地区内の規制については、下記の沖縄県の条例よりご確認ください。
「沖縄県文教地区建築条例」(外部サイト)
※那覇市で指定されている文教地区の全てにあっては、同条例第3条による「第1種文教地区」となります。
[Q21:臨港地区の区域と制限等を調べたい。]
A:なはMAP(外部サイト)より臨港地区の区域を確認することができます。
臨港地区内の規制については、下記の条例からご確認ください。
那覇港臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例(外部サイト)(那覇港管理組合法規集へリンク)
※臨港地区内で分区に指定された区域には、港湾法第58条に基づき建築基準法48条(用途地域)及び49条(特別用途地域)の規定は適用されません。分区地区内で建築することができる用途については、事前に下記の問合せ先へご確認ください。
問合せ先
那覇港管理組合 業務課
住所:那覇市通堂町2-1
TEL:098-862-2328/098-862-2339
[Q22:土砂災害危険個所等(地すべり・急傾斜地)の区域を調べたい。]
A:なはMAP(外部サイト)、沖縄県地図情報システム(外部サイト)より、土砂災害危険個所等の参考情報を閲覧できます。
※計画地が、「急傾斜地崩壊危険区域内」、「地すべり防止区域内」にある場合、建築確認前に許可手続きが必要となりますので、事前に下記の問合せ先へご確認ください。
問合せ先
沖縄県 南部土木事務所 維持管理班
住所:那覇市旭町116-37 沖縄県南部合同庁舎7階、8階
TEL:098-867-2941
[Q23:現在の土地区画整理事業について調べたい。]
A:現在本市で事業中の土地区画整理事業は、「宇栄原南土地区画整理事業」となります。
土地区画整理法第76条第1項の許可手続きについては、こちらから確認できます。 土地区画整理法第76条第1項の規定による建築行為の許可申請(土地区画整理法第76条第1項の許可申請(宇栄原南組合事務所))
[Q24:法22条による区域ついて調べたい。]
A:建築基準法第22条による区域では、建築物の屋根や外壁等の部分について、火災を防止するために必要とされる性能基準等に適合したものとする必要があります。
法22条に関する内容については、こちらをご確認ください。 建築基準法第22条区域について(建築基準法第22条区域について)
[Q25:第一種低層住居専用地域内において、兼用住宅とした場合に宅地建物取引業を営む店舗を設置できますか?]
A:設置できません。
那覇市では、宅地建物取引業免許を取得し営業を行う場合、施行令第130 条の5の3第1項三号の宅地建物取引業を営む店舗という用途として判断しています。そのため、宅地建物取引業を営む店舗については、施行令第130条の5の3第1項第3号に規定されているとおり、第1種中高層住居専用地域から建築可能になります。各用途地域の制限については、以下表を参考にしてください。
第1種低層住居専用地域 | ×建築不可 |
---|---|
第1種中高層住居専用地域 | △ ※延べ面積500平方メートル以内かつ2階以下は、建築可能 |
第1種住居専用地域 | ○建築可能 |