更新日:2023年4月17日
土地区画整理法第76条第1項の規定による建築行為の許可申請
手続きのご案内
概要説明 | 土地区画整理事業の事業計画の認可の公告の日から換地処分の公告の日までの間に、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくはたい積を行おうとするときは都道府県知事(那覇市へ委任)の許可を受けなければならない。 | |
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手続き方法 | 宇栄原南土地区画整理事務所にて、備考欄にある申請書様式、各種証明書を受理した後、提出書類を正本1部・副本2部、合計3部準備し、まちなみ整備課 市街地整備G 窓口へ提出すること。 | |
受付窓口 | 【各種様式 交付窓口】 | |
問い合わせ | 所属名 | 宇栄原南土地区画整理組合事務所 |
電話番号 | 098-851-7668 | |
FAX番号 | 098-851-7669 | |
メールアドレス | ||
法令名 | 土地区画整理法第76条第1項 那覇市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可手続きに関する規則 |