風致地区

更新日:2019年3月18日

風致地区について

風致地区とは

 風致地区とは、都市部における樹林地や緑の豊かな住宅地、河川や干潟といった貴重な水辺空間など、自然的な要素に富んだ土地において、良好な地域環境や自然環境の維持・保全を図ることを目的とした地区です。
 風致地区の概要(主な許可基準・よくある質問)について(PDF:389KB)
 

風致地区に関する条例・施行規則等PDF
 那覇市風致地区内における建築等の規制に関する条例PDF(PDF:174KB)
 那覇市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則PDF(PDF:186KB)
 【参考資料】沖縄県風致保全方針(平成16年3月版)PDF(PDF:2,701KB)

 

当市における風致地区の一覧

 当市における風致地区の指定は、琉球政府時代の昭和31年に県内初の指定を受けた漫湖風致地区、昭和36年指定の末吉風致地区の計2地区です。各地区ではその特性に応じ、第1~4種風致地区のいずれかを指定しています。

風致地区の指定一覧(地区種別含む)場所
漫湖風致地区PDF(PDF:148KB)
末吉風致地区PDF(PDF:138KB)

 

風致地区における行為の規制(許可行為と許可基準)

 風致地区内にける行為の規制内容については、良好な地域環境や自然環境の維持・保全を図る観点から、地区の特性に応じて各地方公共団体が条例で規制を定めることができます。
 当市においては、下記の7項目について行為の規制を定めており、事前に許可を受けなければなりません。
 また、詳細な許可基準については、条例第5条及び同条例別表第3をご確認下さい。
 
【許可を要する行為】
 (1)建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
 (2)建築物等の色彩の変更
 (3)宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
 (4)水面の埋立て又は干拓
 (5)木竹の伐採
 (6)土石の類の採取
 (7)屋外における土石、廃棄物の堆積
  ※行為が完了したときは、速やかに「行為完了届(様式第5号)」を作成し、ご提出ください。
 

許可申請に必要な図書

 許可申請に必要な図書(2部)は、許可申請書に、それぞれ下記表の図書を添付して提出してください。

番号書類名称備考
(1)許可申請書 様式第1号下記リンク参照
(2)設計説明書 様式第2-1~6号(行為の区分に応じたもの)下記リンク参照
(3)図面等の図書 行為の区分に応じ、規則別表第1に掲げる図書規則別表第1(PDF:121KB)
(4)委任状 ※代理人(設計者等)により許可申請する場合任意様式
(5)その他必要な図書 登記簿、公図の写し等

許可申請書等の様式について

 許可申請書等の様式については、当課ホームページにおけるメニュー内の「申請書式一覧」にて、ご確認下さい。
申請様式 リンク
 
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お問い合わせ

まちなみ共創部 建築指導課 審査グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎9階

電話:098-951-3244

ファクス:098-951-3245