沖縄県建築基準法施行条例に基づく認定
平成25年4月1日より、那覇市では「沖縄県建築基準法施行条例」に基づく事務のうち、下記に掲げる認定に関する事務を行っています。
※申請から認定までの事務手続き及び審査に2~4週間程度かかります。下記認定が必要な際は、建築確認申請の前に、余裕を持って市担当者との事前調整、認定申請手続き等を済ませておくようにして下さい。
1.那覇市で処理する認定に関する事務
- 劇場等の制限の緩和(沖縄県建築基準法施行条例第17条の2)
- 建築物の敷地と道路との関係(沖縄県建築基準法施行条例第24条第1項、第2項)
- 百貨店等の敷地等と道路との関係(沖縄県建築基準法施行条例第25条第1項)
- 劇場等の敷地等と道路との関係(沖縄県建築基準法施行条例第26条第1項)
- 倉庫等の出入口と道路との関係(沖縄県建築基準法施行条例第27条第1項)
2.申請書類関係
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提出書類一覧 (PDF 21.9 KB)
- 建築物認定申請書 (PDF 134.4 KB)

- 建築物認定申請書 (Word 18.2 KB)

- 設計変更申請書 (PDF 76.3 KB)

- 設計変更申請書 (Word 43.5 KB)

関連情報
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このページに関するお問い合わせ
まちなみ共創部 建築指導課 指導グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎9階)
電話:098-951-3244
ファクス:098-951-3245




