開発許可事務

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ページ番号1002130  更新日 令和7年12月24日

都市計画法に基づく開発許可等の事務手続きについて

本市は、平成25年4月1日に中核市に移行し、都市計画法に基づく開発行為等の許可権者となりました。
今後は、都市計画法、都市計画法施行令、都市計画法施行規則、那覇市開発行為の許可等に関する条例及び那覇市開発行為の許可等に関する規則に基づき、那覇市内における開発行為等について、本市が許可等の事務を行います。

1. 事務手続き内容

  1. 市街化区域及び市街化調整区域内の開発行為
  2. 市街化調整区域内の建築許可
  3. 開発許可不要証明書の交付

2. 運用基準

3.申請様式等について

申請様式については、申請書式一覧からダウンロードできます。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

まちなみ共創部 建築指導課 指導グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎9階)
電話:098-951-3244
ファクス:098-951-3245