建築基準法第59条の2(総合設計制度)の特例許可

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ページ番号1002128  更新日 令和7年12月24日

総合設計制度は、敷地面積が一定規模以上で、その敷地内に一般に開放された空地(公開空地)を有し、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可した建築計画に対して、容積率又は各部分の高さに関する形態規制の一部を緩和することができる制度です。

※特例許可は、一律に適用できるものではないため、必ず担当職員に事前相談をしてください。

取扱要綱及び参考資料

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このページに関するお問い合わせ

まちなみ共創部 建築指導課 指導グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎9階)
電話:098-951-3244
ファクス:098-951-3245