位置指定道路

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ページ番号1002131  更新日 令和7年12月24日

1.道路位置指定について

道路に接していない土地を建築物の敷地として利用する場合、敷地を細分化して利用する場合など、新たに幅員4m以上の道路を整備しなければ、建築物の敷地として利用できない場合があります。この場合の道路については、建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づき、特定行政庁から位置の指定を受ける必要があります。
また、位置の指定を受けた道路は、その必要性がなくなった場合には、一定の手続きを経て変更または廃止することができます。ただし、その道路により接道義務を満たしている建築物の敷地がある場合等の理由により、変更または廃止について制限される事があります。
道路位置指定の申請、変更または廃止をする際には、事前にご相談ください。

2.那覇市道路位置指定の申請手続きについて

3.様式等

様式等は申請書式一覧からダウンロードできます。
※様式の一部の欄では、編集ができないように設定しています。そこは手書きで記入するようお願いします。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

まちなみ共創部 建築指導課 指導グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎9階)
電話:098-951-3244
ファクス:098-951-3245