よくある質問と回答

更新日:2019年3月18日

地籍調査課によくあるQ&A

地籍調査業務に関してよくある質問です。

Q&A

~地籍調査について~
Q 地籍調査とは、どのような調査ですか
A 法務局の登記内容に基づいて、1筆ごとに現地の状況(所有者、地目、地積)を確認し、調査結果を登記内容に反映させていく調査です。
 
Q 地籍調査の成果は、自分で登記しなければならないのですか
A 那覇市で行います。調査完了後、国の認証を得て登記所(法務局)へ成果(地籍図・地籍簿)を送付します。送付を受けた登記所が、職権で登記情報の更新を行います。
 

Q 自分の土地はいつごろの調査になるのでしょうか
A 調査地区及び調査年度を計画して実施しています。予定箇所についてはご確認ください。
 

~費用負担について~
Q 地籍調査の費用とその負担はどうなっているのですか
A 地籍調査事業の費用は原則として国、沖縄県、那覇市が負担します。財源内訳として国が50%、県が25%、残りを25%市が負担し事業を実施します。県、市の負担分については特別交付税が交付されるため、那覇市の実質負担は5%となります。
 

Q 地籍調査の個人負担はあるのですか
A 地籍調査事業の費用は原則として国、沖縄県、那覇市が負担します。ただし、一筆地調査立会いや閲覧のための旅費などの費用は個人負担となりますのでご了承下さい。
 また、地籍調査時に境界(筆界)が決まらず筆界未定となっている場合、登記完了後にこの状態を解消するためには、未定となっている境界の決定、土地の測量などが必要になり、これらの費用につきましては該当者個人の負担となります。
 
~土地所有者の皆様へのお願い~
Q 土地所有者は何をしたらいいのですか
A ・地元説明会への参加
 ・境界確認の立会い
 ・閲覧(地籍調査の結果の確認)
 基本的に以上の3つをお願いします。いずれの場合も事前にご案内いたします。
 

Q 地元説明会の案内が届いた場合は、どのようにしたらよいでしょうか
A 一筆地調査(境界確認の実施)対象地区の土地所有者の皆様に案内を差し上げております。
 地籍調査事業の概要と今後の予定の説明を行いますので、是非ご参加ください。
 

~境界立会いについて~
Q 境界確認の立会いの案内が届きましたが、どのようにしたらよいでしょうか
A 境界確認の立会いは、あなたの土地を守る大切な立会いです。必ず立会いをお願いします。
 なお、その際は認印をご持参ください。また、可能な限り調査当日までに隣接の所有者と境界を確認しておいてください。
 

Q 境界確認の立会い日に都合がつかず、立会いできません。どうすればよいでしょうか
A 代理の方に立会いをお願いしてください。その際、委任状に必要事項を記入し現地立会時に代理の方から提出していただくことになります。またこの場合には、代理の方の認印もご持参いただくことになります。
 注)ご家族の代理でも委任状が必要です。
 

Q 境界確認立会いの日に、都合がつかず、代理に立てる者もおりません。どうすればよいでしょうか
A そのような場合には、必ず事前にご連絡ください。
 日程変更を行うか、場合によっては、立会い当日隣接者の方と仮杭を設置し、欠席された方に後日仮杭をご確認いただき、了解いただければ、そのまま境界杭となります。なお、了解が得られない場合は、隣接者の方と再び立会いをお願いすることとなります。
 注)原則、立会いする方がおられない場合は、杭を打ちません。
 

~閲覧について~
Q 閲覧(地籍調査の結果の確認)の案内が届きましたが、どのようにしたらよいでしょうか
A 閲覧は作成された地籍図と地籍簿案の確認を行っていただくものです。期間中(20日間)のご都合のいい日に指定場所に認印・委任状等(必要な方)をご持参の上おいで下さい。
 万一、結果に誤りがある場合には、必ず申し出てください。
 注)面積が確定してから境界を変更する場合は測量費用は個人負担となりますので、必ず測量図をご確認ください。
 

~登記関係について~
Q 地籍調査期間中に土地の異動を行いたいのですが、可能ですか
A 地籍調査期間中の土地の異動を禁止するものではありませんので、不動産登記法による手続きを行われてもかまいません。
 ただし、地籍調査で作成した地籍簿の記載と登記簿の記載が一致しなくなりますので、境界立会い後、地籍調査の成果を登記所へ送付するまでの間に登記に変更がある場合は、必ず地籍調査課へのご連絡をお願いします。
 注)境界立会いから登記所への送付までには、2~3年かかります。
 

Q 地籍調査で名義人の変更は可能でしょうか
A 地籍調査ではできません。
 その他、以前、交換(又は売買)を行った未登記の土地の名義の書き換えなどは、地籍調査ではできません。
 地籍調査事業では、所有権移転登記【相続、交換、売買など】はできませんので個々に手続きを行ってください。
 注)市役所からの案内は、登記簿上の所有者に通知いたしますので、売買等により所有者が変わっているのに未登記の場合は、連絡が遅れたり,連絡が取れない恐れがありますので、早めに所有権移転登記を行ってください。引越等による住所の変更、婚姻等による名字の変更があった場合には、所有している土地の登記名義の表示変更手続きについてもご対応ください。皆さんがどこにいるか分からないと連絡が取れなくなる場合があります。
 

Q 返済が終了した土地の抵当権を解除することはできますか
A 地籍調査ではできません。
 地籍調査事業では、抵当権の解除等、所有権以外の権利に関する登記はできませんので、個々に手続きを行ってください。
 注)抵当権等、所有権以外の登記がある場合には、合筆(合併)を希望されてもできない場合があります。
 

~その他~
Q 以前から土地の境界でもめています。地籍調査で解決してもらえるのでしょうか
A 地籍調査事業で境界を決めるものではありません。
 地籍調査は、土地の境界を確認し、法務局の土地登記簿や公図を現況に合わせて正確に更新するものです。
 地籍調査事業完了後は、土地のトラブル防止に役立ちますが、現に紛争している問題は、関係する土地所有者の理解と協力がないと解決できません。
 

Q 地籍調査のときに打たれた杭が支障となっているので、勝手に撤去してもかまいませんか
A 地籍調査で打った杭は次のようなものがあります。
 【測量杭(測量基準杭)の場合】
 境界復元などに使用する測量の基準となる大事なものですので、勝手に動かさないで下さい。どうしても動かさないといけない場合は、移動、撤去をされる前に必ず連絡して下さい。

 【筆界杭(境界杭)の場合】
 土地の境に打たれた杭で、皆様にとって大切な杭です。どうしても支障がある場合は撤去されてもかまいませんが、地籍調査後の境界復元は個人負担となります。

お問い合わせ

まちなみ共創部 技術総務課 地籍調査グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎8階

電話:098-943-0779

ファクス:098-917-1382