地籍調査とは?

更新日:2019年3月18日

地籍調査とは?

 人に関する記録としては「戸籍」があるように、土地に関する記録を「地籍」といいます。地籍
とは、一筆ごとの土地に関する所有者・地番・地目・地積(土地の面積)・境界等の記録のこと
をいいます。
※一筆とは、登記簿上の一区画。一つの土地とされたもの。


 地籍調査とは、国土調査法に基づき、地籍の明確化を図るため、一筆ごとの土地について、その所有者・地番及び地目の調査並びに境界及び地積(土地の面積)に関する測量を行い、その結果をもとに地図(地籍図)及び簿冊(地籍簿)を作成し、地籍(土地の戸籍)を明確にする調査です。

 地籍調査により作成された「地籍図」と「地籍簿」は、その写しを登記所に送付し、登記所において「地籍簿」をもとに土地登記簿が書き改められ、「地籍図」が不動産登記法第14条第1項地図として備え付けられます。
不動産登記法第14条第1項地図とは、現地復元能力が認められた地図のことで、図郭線は地球上の位置を示す座標値(X,Y)を有しています。

 沖縄県の地籍は、明治32年に制定された沖縄県土地整理法に基づき一旦は整備されましたが、去る大戦において宮古・八重山群島を除き公図、公簿のほとんどが焼失しました。

 このため、昭和21年に米国海軍軍政本部指令第121号「土地所有権関係資料蒐集に関する件」が発布され戦後の混乱状況下の昭和21年から同26年にかけていわゆる「土地所有権認定事業」が実施されました。

 しかし、短期間で拙速的に調査されたために、できあがった公図、公簿は現地の実体と符合しない不備、欠陥の多いものとなりました。

 このような不正確で不備欠陥の多い公図・公簿に替えて、より正確なものを作るため、当時の琉球政府は、昭和32年に国土調査法を母体とした土地調査法を制定し、一筆ごとの土地に関する実態調査、測量等を行い、精度の高い地図(地籍図)・簿冊(地籍簿)を作成する地籍調査事業に着手(那覇市域は昭和36年~)しました。

復帰(昭和47年)後は、国土調査法に基づき、継続して地籍調査を実施しております。

 これまで、沖縄県が全県域の調査を実施していましたが、平成26年度から、那覇市の未調査地域ついては、本市が調査を実施することになりました。

 ただし、県がこれまで実施してきた地籍調査の成果は、これまでどおり県が管理することとしておりますので、県調査分の成果の閲覧・交付につきましては、沖縄県県土・跡地利用対策課(外部サイト)へお問い合わせください。

お問い合わせ

まちなみ共創部 技術総務課 地籍調査グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎8階

電話:098-943-0779

ファクス:098-917-1382