更新日:2019年3月18日
那覇市域の地籍調査の実績
(1)地籍調査実施域
那覇市 全体面積 ※1 | 地籍調査 対象面積 ※2 | 地籍調査 実施済面積 | 地籍調査 実施進捗率 |
---|---|---|---|
39.98km2 | 23.10km2 | 16.10km2 | 69.7% |
※1 隣接市との境界確認や地籍調査の成果などにより那覇市の全体面積が変わる場合があります。
※2 国土調査法第19条第5項指定制度による筆界確定区域と、法務局による地図作成作業区域を除いた、地籍調査事業の対象面積です。
(2)国土調査法第19条第5項指定制度による筆界確定について
国土調査法では、土地に関するさまざまな測量・調査の成果について、その精度・正確さが国土調査と同等以上の場合に、当該成果を国土交通大臣等が指定することにより国土調査の成果と同様に取り扱うことができることとしており、これを「19条5項指定」と呼んでいます。
例えば、宅地開発など土地の区画形質の変更を伴う事業を行った場合でも、その結果作成した地図(確定測量図)等について、19条5項指定を受けることが出来ます。
那覇市域内で19条5項指定を受けたものには、次のものがあります。
(1)位置境界明確化事業
詳しくは、沖縄県のホームページをご覧ください。
https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kikaku/tochitai/chiseki.html#chiseki6(外部サイト)
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位置境界明確化事業とは、沖縄県の区域内において、太平洋戦争による破壊又はアメリカ合衆国軍隊の行為によって、土地の形質が変更され、又は土地登記簿及び地図が滅失したことにより、広範囲にわたって位置境界が不明確な土地が発生したことから、その位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化のために特別立法された「沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法」(昭和52年5月18日法律第40号)に基づく調査事業のことです。
なお、位置境界不明地域は、政令で定めるところにより、駐留軍用地等については防衛大臣が、駐留軍用地以外については内閣総理大臣が指定したものをいいます。
指定した地域は、それぞれ、防衛省と内閣府が位置境界明確化事業を実施しています。
内閣府が実施する事業については、沖縄県に一部委任されています。
(2)土地区画整理事業(小禄地区、与儀地区、寄宮地区)
(3)法務局による地図作成作業について
公図と現況が大きく異なっている都市部の地図混乱地域の一部について、法務局による地図作成作業により、地籍整備が行われています。