那覇市重度心身障がい者医療費等助成事業

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ページ番号1003251  更新日 令和8年4月13日

重度心身障がい者医療費等助成制度

「重度心身障がい者医療費等助成制度」とは、重度の心身障がい者に対して、医療費を助成することにより保健の向上に寄与し、もって重度の心身障がい者の福祉の増進を図ることを目的にした制度です。

那覇市重度心身障がい者医療費等助成対象者

下記の1~3の全てに該当する方が医療費助成の対象となります。

1 那覇市に居住している または

 法令の規定により那覇市外の障害者(児)施設等に入所している方(住所地特例)

2 那覇市国民健康保険など各種健康保険(医療保険)に加入している方 

3 以下の(1)~(5)のいずれかに該当する方

 (1)「身体障害者手帳」1級、または2級の方

 (2)「療育手帳」A1、またはA2の方

 (3)「療育手帳」B1かつ、「身体障害者手帳」3級の方

 (4)「療育手帳」B1かつ、「特別児童扶養手当」1級の方

 (5)「療育手帳」B1かつ、「障害基礎年金」1級の方

 

※ 重度心身障がい者医療費等助成は所得制限があります。

※ 生活保護など、すべての医療費の免除を受けている方は該当しません。
 (特定疾患などの公費負担制度を受給中の方は該当となります)

※ 他市町村より決定を受け、当市の障害者(児)施設等に入所されている方は該当しません。

※ 療育手帳は沖縄県が交付しているものに限ります。

医療費助成受給者証交付申請

本人または代理人が表1のとおり必要なものを用意し、障がい福祉課の窓口または郵送にて申請を行います。

受給者証交付申請を行わなければ、医療費助成は受けることができないので、ご注意ください

表1

必要なもの

備考

身体障害者手帳または療育手帳

身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2で該当の方

*療育手帳B1かつ身体障害手帳3級で該当する方は両方の手帳が必要となります。

特別児童扶養手当認定通知書

または障害基礎年金

療育手帳B1かつ特別児童扶養手当1級、または療育手帳B1かつ障害基礎年金1級で該当する方のみ。

*左記以外で1級が確認できる書類でも申請可能

本人の健康保険情報の分かるもの

(資格確認書等)

資格確認書またはマイナポータルより健康保険情報を印刷したもの。

「限度額適用認定証」をお持ちの方は、併せて提出してください。

所得や課税状況の分かる所得課税証明書

(本人・ご家族全員・健康保険の被保険者)

1月1日時点で那覇市外に住民票のあった方および未申告者など所得状況の確認ができない方のみ提出が必要です。

預金通帳(本人名義) 普通預金口座での登録となります。
生活保護廃止決定通知書 生活保護を受けていた方

入所証明書(または住民票)

那覇市外の障害者(児)施設等に入所されている方(住所地特例)

*住所や入居日等が記載されていない場合、住民票も必要となります。

 ※ 後期高齢者医療保険の方は別途書類提出が必要な場合がありますのでご連絡ください。

 ※ 郵送申請の場合は、所定の申請書に記入のうえ、上記必要なものの写しを添付してください。

 ※ 郵送申請の場合は、紛失等の事故を避けるため、書留などで送ることをお勧めします。

 ※ 郵送申請の場合の申請日は、障がい福祉課に書類が届いた日になります。

 ※ 郵送申請に要する費用については、申請者の負担となります。

※ 後期高齢者医療保険の方は次の書類も必要になることがあります。

医療費助成の範囲

  • 健康保険各法の保険診療による医療費の自己負担分の一部を助成します。
  • 健康保険各法の規定による高額療養費及び付加給付金にあたる金額は助成されません。
  • 往診の際の車賃、薬などの容器代、入院時の差額室料や食事代、及び歯科の特殊な治療など費用は助成の対象になりません。
  • 公費による医療(人工透析など)が行われる場合は、公費医療を受けてなお自己負担がある場合に、その分が助成されます。
  • 介護保険利用における費用は、助成の対象ではありません。
  • 労災・交通事故等による治療費は、健康保険適用とならないため、助成の対象ではありません。
  • 確定申告にて、医療費の控除を受けた医療費は助成の対象ではありません。(医療費の助成と医療費控除は、どちらか一方のみを行うことができます。)

医療費助成の方法

自動償還払い(平成30年8月診療分より開始)

  1. 県内実施医療機関で受診(歯科・調剤薬局を含む)
  2. 対象者の受給者証を提示
  3. 医療費を医療機関窓口で支払う
  4. 診療月の翌々月の末日に指定の口座に振り込まれます (末日が土曜日・日曜日・祝日・祭日の場合はその前日)

※ 自動償還払い利用分の医療費については障がい福祉課窓口での助成申請は不要です。

※ 自動償還実施施設については、沖縄県のHPをご確認ください。

償還払い

  1. 自動償還払いができない医療機関で受診(県外での受診、柔道整復・はり灸・マッサージの療養費などを含む)
  2. 医療費を医療機関窓口で支払う
  3. 医療費の領収書(原本)・受給者証・健康保険情報の分かるもの(資格確認書等)を持参して、障がい福祉課の窓口にて助成申請を行う

※ 医療費助成申請は、診療を受けた翌月から1年以内が有効となります。
 例:令和8年7月1日診療→令和8年8月1日~令和9年7月31日

※ 助成金の支給は口座振込によりおこないます。償還払いの場合は支給申請月の翌月末日に振り込まれます(末日が土曜日・日曜日・祝日・祭日の場合はその前日)。

 預金通帳を記帳してご確認ください。

※ 郵送での申請の場合は、所定の申請書の記入のうえ、領収証(原本)・受給者証のコピー・健康保険情報の分かるもの(資格確認書等)のコピーを添付してください。

※ 郵送申請の場合には、紛失等の事故を避けるため、書留などで送ることをお勧めします。

※ 郵送申請の場合の申請日は、障がい福祉課に書類が届いた日になります。

※ 郵送申請に要する費用については、申請者の負担となります。

受給者証の変更・再交付

  • 受給者証を紛失したり、破損した場合には再交付を受けることができます。
    〈必要なもの〉
    • 本人の健康保険情報の分かるもの(資格確認書等)
  • 加入している健康保険や住所等に変更があったとき
    〈必要なもの〉
    • 受給者証
    • 本人の健康保険情報の分かるもの(資格確認書等)
    • 所得や課税状況の分かる所得課税証明書(健康保険情報に変更がある場合のみ)
    • 入所証明書または住民票(住所地特例に該当する場合のみ)

受給者証の更新と所得の確認について

  • 医療費助成制度には所得制限の確認があるため、毎年8月1日から「受給者証」が新しくなります。受給者本人及び、扶養義務者、同一世帯員の所得を確認したうえで、7月中に新しい「受給者証」を送付します。(所得が限度額を超過している場合は、1年間は医療費助成を受けることができませんので、受給者証の発行はありません。)
  • 本人及び扶養義務者、同一世帯員の所得が確認できない場合は、受給者証の切り替えができませんので、毎年確定申告等は確実に行ってください。所得がゼロでも申告は必要です。
  • 本人及び、扶養義務者が他市町村に住所がある場合は、所得状況が確認できないので、6月中に控除額・納税額等が記載された所得課税証明書を障がい福祉課に提出する必要があります。

写真:受給者証 見本

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 給付2グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-862-3275
ファクス:098-862-0621