自立支援医療受給者証(更生医療)
更生医療と育成医療に関すること
更生医療
更生医療とは、身体障害者手帳をお持ちの18歳以上の方が、障がいを取り除いたり、軽減するための治療・手術ペースメーカ植込み術、人工透析療法、腎移植術、人工関節置換術、抗免疫療法などを受けるとき、世帯の所得額等に応じて、医療費の自己負担分の一部を公費で補助する制度です。更生医療の支給の対象となる内容は下記のとおりです。
- 診察
- 薬剤又は治療材料の支給
- 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
- 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
- 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る)
- 申請は障がい福祉課窓口又は郵送にて受け付けています。
- その他必要書類は下記表を参考にご準備してください。
新規申請
初めて交付を受けようとするとき
必要なもの
- 更生医療意見書
指定病院の指定医師が記入したもの - 身体障害者手帳
- 申請書・同意書
- 健康保険証
- 特定疾病療養受給者証
人工透析療法を受けている方のみ提出が必要 - 所得課税証明書
支給認定にあたり所得を確認する課税年度中の1月1日に那覇市に住民票のなかった方のみ提出が必要です。
※健康保険が社会保険の場合は被保険者と受診者、国民健康保険の場合は世帯員全員分、後期高齢医療の場合は同一世帯の後期高齢医療加入者全員分の証明が必要です。 - 障害年金等公的年金の受給額が確認できる資料(例 振込通知書、年金額改定通知書、受給額が確認できる通帳の写し等)
市町村民税非課税世帯で障害年金、遺族年金、特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当等を受給している場合はご用意ください。 - 保護証明書
※那覇市の保護を受給している方は不要。
更新
更新をするとき
必要なもの
再発行申請
紛失、破損、汚損したとき失破しとき
必要なもの
- 現在所持している受給者証(紛失の場合は不要)
- 再発行申請書
医療機関の変更届
指定している医療機関に変更があるとき
必要なもの
- 更生医療意見書
- 現在所持している受給者証
- 医療機関変更届
保険の変更届
加入する健康保険に変更があるとき
必要なもの
- 現在所持している受給者証
- 健康保険証(申請者と同じ健康保険に加入している方、全員分の提出が必要)
- 障害年金等公的年金を受給している場合は、その受給額が分かるもの(新規申請の7.、8.参照)
- 保険変更申請書
- 同意書
住所・氏名変更届
住所や氏名が変わったとき
※市外への転出の場合は、転出先の市町村が申請窓口となります
必要なもの
- 現在所持している受給者証
- 記載事項変更届
返還届
- 死亡したとき
- 本人が返還を希望する場合
必要なもの
- 所持していた受給者証
- 自立支援医療(更生医療)受給者証返還届
留意点
- ※受給者証に記載された有効期間、医療の具体的方針、病院・薬局のみ適用となります。交付された受給者証は病院や薬局を利用する際に、健康保険証と一緒に提出するようお願いします。
- ※有効期間内に記載事項の変更や保険証の変更などがある場合は、必ず届出をしてください。
- ※「重度かつ継続」該当の方は、年に1回、更新手続きがあります。有効期間が切れる約2カ月前から受付します。
- ※例外的に、身体障害者手帳と更生医療を同時に申請できる場合があります。その場合は、手続きに必要なものとして更生医療の「新規申請」手続きの書類の他に、「身体障害者診断書・意見書」と「顔写真1枚(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)」が必要です。
問合せ先
福祉部 障がい福祉課 給付1グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎3階
Eメール:H-HUKU001@city.naha.lg.jp
電話:098-862-3275
ファクス:098-862-0621
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 給付1グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-862-3275
ファクス:098-862-0621




