マイナンバーカードを医療費助成受給者証として利用する事業

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ページ番号1003248  更新日 令和7年12月24日

事業内容

那覇市重度心身障がい者医療費等助成制度では、一部の医療機関や薬局を受診する際に、マイナンバーカードを医療費助成受給者証(以下「受給者証」という。)として利用することができるようになります。
対象医療機関や薬局を受診する際、医療機関や薬局窓口でマイナンバーカードを利用してオンラインで受給資格を確認できるようになりますので、受給者証の提示が不要になります。

※受給者証の交付を直ちに廃止するものではありません。

対象の医療費助成受給者証

那覇市重度心身障がい者医療費等助成受給者証

開始時期

令和7年2月下旬から
※具体的な開始時期については、各医療機関・薬局により異なりますので、受診前に各医療機関・薬局にご確認ください。

対象の医療機関・薬局一覧

  • 対象の医療機関・薬局についてはマイナンバーカードを利用することで受給者証の提示が不要になります。
  • 那覇市以外の県内各医療機関・薬局でも利用可能です。利用可能の可否については、各医療機関・薬局へお問い合わせください。
  • 対象外の医療機関・薬局を受診される場合には、従来通りに受給者証の提示が必要になります。

イラスト:対象医療機関・薬局一覧

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 給付2グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-862-3275
ファクス:098-862-0621