地域生活支援事業(重度障がい者等就労支援特別事業)
那覇市重度障がい者等就労支援特別事業について
令和8年度からスタートします!!
重度の障がいのある方に、雇用施策と福祉施策が連携して、通勤・職場等において必要とする移動・身体介護などの支援を行います。
対象者
那覇市に居住している方で、次のすべてに該当する方
- 重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかの支給決定を那覇市から受けている方
- 民間企業に雇用されている方(※1)または自営業者等の方(※2)
- 1週間の所定労働時間が10時間以上であること(※3)
※1・・・就労継続支援A型事業所の利用者を除く
※2・・・自営等に従事することにより所得の増加が見込まれる方
※3・・・民間企業に雇用されている方の場合、今後10時間以上の勤務になることが見込まれる方も可
事業内容
重度訪問介護、同行援護、行動援護は、経済活動(就労)中の利用はできません。そこで、本事業により、経済活動(就労)中に、重度訪問介護、同行援護、行動援護と同等の支援を行います。
なお、民間企業に雇用されている方は、事業主である企業が、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「JEED」という。)の助成金を活用します。

申請から利用までの流れ
相談
- 障がい福祉課までご相談ください。事業内容や必要書類等について説明します。
- 申請者、民間企業、特定相談支援事業者等の関係者間で『支援計画書』を作成してください。
支援計画書の確認
- 民間企業に勤務する方は、作成した『支援計画書』について、那覇市の確認を受け、勤務先企業を通してJEEDに提出してください。JEEDが、支援計画書を受付・確認します。
- 自営業者等の助成金の対象外の方は、JEEDの確認は不要です。
申請
障がい福祉課へ、以下の書類を提出します。
- 『那覇市重度障がい者等就労支援特別事業利用申請書』
- 重度訪問介護等の支給決定を受けていることを示す受給者証の写し
- JEED確認済の『支援計画書』 ※自営業者等の方は確認不要
- 雇用されていることを証する書類の写し(民間企業に雇用されている方の場合)
- 自営業者等であることを証する書類の写し(自営業者等の方の場合)
決定・利用開始
- 那覇市が決定を行い、『那覇市重度障がい者等就労支援特別事業利用決定(変更)通知書』を申請者宛に送付します。
- 申請者が事業所と利用契約を行い、利用を開始します。
- 勤務内容等が変更になった場合などは、変更手続を行ってください。
<請求に関する注意>
那覇市の事業となりますので、事業者は、障害福祉サービスに係る国保連合会への請求手続ではなく、那覇市への請求手続を行っていただく流れとなります。
利用者負担
サービスの利用に要した費用の1割が利用者負担となります(上限額は、重度訪問介護等と同じ)。
|
対象 |
月額負担上限額 |
世帯の範囲 |
|---|---|---|
|
生活保護受給世帯 |
利用者負担なし(0円) |
(本人が18歳以上の場合) 本人及びその配偶者 |
| 市民税非課税世帯 | 利用者負担なし(0円) | |
| 市民税課税世帯(所得割16万円未満) | 1割負担(9,300円) | |
| 市民税課税世帯(所得割16万円以上) | 1割負担(37,200円) |
実施要綱
様式
案内チラシ
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 支援審査グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-862-3275
ファクス:098-862-0621




