地域生活支援事業(日中一時支援事業)

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ページ番号1003222  更新日 令和7年12月24日

那覇市日中一時支援事業(日中一時支援事業)について

障がいのある方に対して、日中における活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練、排せつ、食事の介護等の支援を行います。

サービス内容

  • 障がいがある方に対して、日中における活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練、排せつ、食事の介護等の支援を行います。
  • 医療的ケアが必要な障がいのある児童に対して、上記の支援に加え、吸引、吸入、経管栄養、中心静脈栄養、導尿、在宅酸素、パルスオキシメーターの装着、気管切開部の管理、人工呼吸器の管理等必要な医療的ケアを行います。

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対象者

市内に居住する次のいずれかに該当する方

  • 療育手帳の交付を受けている方
  • 児童福祉法第4条第2項に規定する障がいのある児童

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手続きに必要なもの

次の手帳等をお持ちください。

  • 療育手帳
  • 障がいのある児童については、障がいのあることを証する手帳等書類
  • ※上記の手帳とあわせて、個人番号カードや通知カード(マイナンバー)等の身元確認ができる書類もお持ちください。
  • ※市町村民税の課税情報が確認できない場合は、該当年度の1月1日に居住していた市町村にて所得申告をお願いする場合があります。


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利用者負担額について

原則として、サービス利用費用の1割が利用者負担額となります。
ただし、生活保護世帯や市町村民税非課税世帯は、下表の区分に応じた利用者負担額となります。

区分

対象となる課税状況

利用者負担額

生活保護 生活保護受給されている方 0円
非課税 市町村民税非課税世帯 0円
一般 市町村民税課税世帯

利用額の1割負担

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那覇市日中一時支援登録事業所一覧

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那覇市日中一時支援事業の利用者のみなさまへ

更新日:令和3年6月30日

那覇市日中一時支援事業の利用者負担及び基準単価の変更についてのご案内

日頃は、本市福祉行政にご理解ご協力を賜り御礼申し上げます。
さて、那覇市日中一時支援事業の基準単価につきまして、令和3年7月利用分から見直しをいたしますのでお知らせいたします。
当該基準単価につきましては、長期間見直しがされていませんでした。このため、障害福祉サービス等の単価見直しの実施や、消費税等の増税などによる那覇市地域生活支援事業指定事業者の負担の増大などを勘案し、今回見直しすることになりました。
那覇市日中一時支援事業利用者のみなさまにおかれましては、利用者負担の増額分のご負担をお願いすることになりますが、なにとぞご理解いただきますようお願いいたします。
なお、市民税非課税世帯の方につきましては、利用者負担を無しといたします。
また、令和3年7月1日利用分から利用者負担の有無が変更となる方につきましては、6月末までにその旨の通知を発送いたします。
ご確認のうえ、利用している事業所へご連絡していただけますようよろしくお願いいたします。

  1. 基準単価の見直し方法について
    現行の基準単価に各算出用単価の10%を加算した額
  2. 見直しの時期
    令和3年7月利用分から

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 支援審査グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-862-3275
ファクス:098-862-0621