地域生活支援事業(移動支援事業)

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ページ番号1003221  更新日 令和8年1月14日

那覇市ガイドヘルパー事業(移動支援事業)について

屋外での移動が困難な方々に対して、ガイドヘルパー(付き添い)による社会参加や余暇活動のための外出支援を行います。

サービス内容

(1)内容

屋外での移動が困難な方に対して、ガイドヘルパーが外出時における移動中の介護支援を個別(マンツーマン)で行います。

(対象となる外出)

  • 社会生活上必要不可欠な外出
  • 余暇活動等社会参加のための外出

(対象とならない外出)

  • 通勤、営業活動等の経済的活動にかかる外出
  • 通年かつ長期にわたる外出
  • 通学((2)重症心身障害児通学支援による通学を除く)・通所にかかる外出
  • 社会通念上本事業を利用することが適当でないと認められる外出

(2)重症心身障害児通学支援

重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童で、保護者等の疾病、障害、就労等の理由により通学における送迎手段や付き添いが得られない児童に対し、次の支援を行います。

  • 個別支援型
    重症心身障害児に対して、ガイドヘルパーが通学中の介護支援を個別(マンツーマン)により行います。
  • 車両移送型
    重症心身障害児に対して、通学時における車両への乗降及びその前後の介助支援を行います。

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対象者

次のいずれかに該当する方

  • 身体障害者手帳(障害の程度1級または2級の肢体不自由で四肢又は体幹の障害がある者として記載)の交付を受けている方
  • 療育手帳の交付を受けている方
  • 精神障害者保健福祉手帳(1級または2級)の交付を受けている方

※移動支援事業のうち重症心身障害児通学支援の対象

  • 那覇市内に居住する重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童で、保護者等の疾病、障害、就労等の理由により通学における送迎手段や付き添いが得られない児童

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手続きに必要なもの

共通

次の手帳のいずれかをお持ちください。

  • 身体障害者手帳(1級または2級の肢体不自由で四肢または体幹の障害が記載されているもの)
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳(1級または2級)
  • ※上記の手帳とあわせて、個人番号カードや通知カード(マイナンバー)等の身元確認ができる書類もお持ちください。
  • ※市町村民税の課税情報が確認できない場合は、該当年度の1月1日に居住していた市町村にて所得申告をお願いする場合があります。

重症心身障害児通学支援を利用する方

次の手帳両方と書類をお持ちください。

  • 身体障害者手帳(1級または2級の肢体不自由で四肢又は体幹の障がいが記載されているもの)
  • 療育手帳(A1またはA2)。
  • 那覇市ガイドヘルパー事業重症心身障害児通学支援個別支援計画案

※上記の手帳がない場合は、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複していることが確認できる医師による「児童通所支援等に係る意見書(医療的ケア児等)」をご提出ください。

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利用者負担額について

原則として、サービス利用費用の1割が利用者負担額となります。
ただし、生活保護世帯や市町村民税非課税世帯は、下表の区分に応じた利用者負担額となります。

区分

対象となる課税状況

利用者負担額

生活保護 生活保護受給されている方 0円
非課税 市町村民税非課税世帯 0円
一般 市町村民税課税世帯 利用額の1割負担

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那覇市ガイドヘルパー登録事業所一覧

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那覇市ガイドヘルパー事業の利用者のみなさまへ

更新日:令和3年6月30日

那覇市ガイドヘルパー事業の利用者負担及び基準単価の変更についてのご案内

日頃は、本市福祉行政にご理解ご協力を賜り御礼申し上げます。
さて、ガイドヘルパー事業の基準単価につきまして、令和3年7月利用分から見直しをいたしますのでお知らせいたします。
当該基準単価につきましては、長期間見直しがされていませんでした。このため、障害福祉サービス等の単価見直しの実施や、消費税等の増税などによる那覇市地域生活支援事業指定事業者の負担の増大などを勘案し、今回見直しすることになりました。
那覇市ガイドヘルパー事業利用者のみなさまにおかれましては、利用者負担の増額分のご負担をお願いすることになりますが、なにとぞご理解いただきますようお願いいたします。
なお、市民税非課税世帯の方につきましては、利用者負担を無しといたします。
また、令和3年7月1日利用分から利用者負担の有無が変更となる方につきましては、6月末までにその旨の通知を発送いたします。
ご確認のうえ、利用している事業所へご連絡していただけますようよろしくお願いいたします。

  1. 基準単価の見直し方法について
    現行の基準単価に各算出用単価の10%を加算した額
    (例)ガイドヘルパーの利用について 30分を超えて1時間迄(身体介護を伴う)の場合の利用者負担額
    (改正前)310円 (改正後)341円
  2. 見直しの時期
    令和3年7月利用分から

更新日:令和2年4月1日

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 支援審査グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-862-3275
ファクス:098-862-0621